監理支援機関設立手続き・提出書類まとめ

監理支援機関の設立手続きの流れと提出書類リストの一覧 ➤育成就労について
監理支援機関の設立手続きの流れと提出書類リストをまとめた案内図です。
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育成就労制度 施行日
令和9年(2027年)4月1日
現在は 施行日前申請 の受付期間中です(改正法附則第5条)
🔔 現在受付中の申請は「施行日前申請」です 育成就労制度の施行日前に行う準備申請であり、通常の許可申請とは申請先・問合せ先が異なります。施行日前申請専用の窓口へご提出・お問い合わせください。
施行日前申請フローチャート
① 申請書類の作成
② 手数料等の納付
③ 申請書類及び手数料等の納付が確認
できる書類を外国人技能実習機構本部
審査課分室に郵送
④ 機構による調査
⑤ 主務大臣による監理支援機関許可証発行
⚠️ 施行日前申請は郵送のみ受付 窓口への持参は受け付けていません。必ず郵送にてご提出ください。
📍 郵送先(申請書類の提出先)
外国人技能実習機構 本部審査課分室 〒108-0022 東京都港区海岸三丁目2番12号 安田芝浦第2ビル5階

※ 申請書(省令様式第15号)正本1通と添付書類一式を郵送してください(副本の提出は不要)。
※ 申請書に収入印紙(申請手数料)を貼付の上、調査手数料の払込が確認できる書類を同封してください。
📞 お問い合わせ先
区分窓口・連絡先
施行日前申請
全般のお問い合わせ
監理支援機関施行日前申請コールセンター
0570-011-300
※ 受付時間は機構(OTIT)ホームページでご確認ください。
調査手数料の払込 調査手数料払込票を機構(OTIT)から取り寄せの上、指定口座へ振込
※ 払込票の取寄せ方法は機構(OTIT)ホームページでご案内されています。
申請手数料・登録免許税 申請書に収入印紙を貼付して納付
※ 登録免許税(15,000円)も収入印紙での納付となります。
機構(OTIT)公式サイト 🌐 www.otit.go.jp
申請書類一覧表・リーフレット・申請書様式等はOTIT公式サイトからダウンロードできます。
⚠️ 提出先は機構(OTIT)審査課分室であり、主務大臣(法務省・厚生労働省)への直接提出ではありません 法第24条に基づき主務大臣は機構(OTIT)に事実関係の調査を行わせることとしています。許可権限は主務大臣にありますが、申請書・添付書類はすべて機構(OTIT)審査課分室へ郵送します。
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② 許可申請に係る手数料

法第23条第7項・規則第41条・登録免許税法別表第1第63号
手数料の種類と金額

① 申請手数料(国へ)

納付方法:収入印紙を申請書に貼付

基本額(1事業所)10,600円
2事業所目以降(1所ごと加算)+4,400円

② 調査手数料(機構(OTIT)へ)

納付方法:機構が指定する金融機関口座へ振込

基本額(1事業所)81,000円
2事業所目以降(1所ごと加算)+57,600円

③ 登録免許税

納付方法:収入印紙(許可1件につき)

金額15,000円
根拠登録免許税法別表第1第63号
事業所数別の手数料計算例
事業所数申請手数料(国)調査手数料(OTIT)登録免許税合計
1事業所10,600円81,000円15,000円106,600円
2事業所15,000円138,600円15,000円168,600円
3事業所19,400円196,200円15,000円230,600円

※ 申請手数料=10,600円+4,400円×(事業所数-1)、調査手数料=81,000円+57,600円×(事業所数-1)

⚠️ 納付した手数料は、いかなる場合も返還されません(規則第91条第3項) 申請を取り下げた場合や不許可となった場合も返還されませんので、ご注意ください。
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③ 申請期間・許可の有効期間

法第31条・改正法附則第5条
現在の申請区分:施行日前申請
🔔 現在受付中の申請は「施行日前申請」です(改正法附則第5条) 育成就労制度の施行日より前に、準備行為として監理支援機関の許可申請を行うことができます。施行日前に許可が下りた場合でも、実際の監理支援事業は施行日以降に開始することになります。
区分内容
施行日前申請(現在) 育成就労法施行日前から受付中。根拠:改正法附則第5条。
申請先は外国人技能実習機構 本部審査課分室(郵送のみ)。
お問い合わせは施行日前申請コールセンター(0570-011-300)へ。
施行日以降の申請 施行日以降は通常申請として随時受付。申請先・問合せ先は施行後に機構(OTIT)ホームページで改めて案内されます。
許可の有効期間
🔹 初回許可(新規) 監理支援事業の実施に関する能力及び実績を勘案して3年以上の範囲で設定されます(法第31条)。
※ 実績がない新規申請の場合は原則3年となります。
🔹 許可の更新 有効期間満了前に更新申請が必要。更新時も新規申請と同様の許可基準・欠格事由の審査が行われます。
許可取得後の更新申請(参考)
項目内容
実施者数の要件更新時点で監理支援を行う育成就労実施者が2者以上必要。一時的に2者未満でも、1年以内に2者以上になる見込みを証明すれば更新可能。
申請書類・申請先更新申請も新規申請と同様の書類(省令様式第15号等)を機構(OTIT)へ提出。
手数料更新申請時も新規申請と同額の申請手数料・調査手数料・登録免許税が必要。
許可基準の維持許可後も常に許可基準を満たし続けることが必要。基準を満たさなくなった場合は許可取消しの対象となる。
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④ 許可申請書類一覧

施行日前申請/法第23条第3項・規則第43条
⚠️ 申請書類は必ず最新版をご確認ください 申請書類一覧表は随時更新されます(5月27日に留意事項部分を更新)。申請の際は機構(OTIT)ホームページから更新後の申請書類一覧表を必ずご確認の上、各様式をダウンロードしてください。
書類名 番号・様式 備考
監理支援機関許可申請書別記様式第15号項目の説明を参照しながら入力し、印刷したものを提出。
ダウンロード:Excel・記載例動画あり
監理支援事業計画書別記様式第16号項目の説明を参照しながら入力し、印刷したものを提出。事業所ごとに作成。
ダウンロード:Excelあり
別記様式第16号別紙機構様式ダウンロード:PDFファイル・記載例・Excelあり
申請者の概要書参考様式第2-1号ダウンロード:Wordファイル・記載例あり
申請者の誓約書参考様式第2-2号ダウンロード:Wordファイルあり
申請者の役員の履歴書参考様式第2-3号ダウンロード:Wordファイル・記載例あり
監理支援責任者の就任承諾書及び誓約書並びに履歴書参考様式第2-4号ダウンロード:Wordファイル・記載例あり
外部監査人の就任承諾書及び誓約書並びに概要書参考様式第2-5号ダウンロード:Wordファイル・記載例あり
育成就労計画作成指導者の履歴書参考様式第2-6号ダウンロード:Wordファイル・記載例あり
申請取下げ書参考様式第2-7号申請を取り下げる場合に使用。
ダウンロード:Wordファイルあり
監理支援機関許可条件変更申出書参考様式第2-8号ダウンロード:Wordファイルあり
申請者の会員・組合員等一覧表参考様式第2-9号ダウンロード:記載例・Excelあり
役職員の業務体制参考様式第2-10号ダウンロード:Excelあり
監理型育成就労の取扱職種の範囲等参考様式第2-11号ダウンロード:Wordファイルあり
委任状機構様式ダウンロード:PDFファイル・Wordファイルあり
施行日前申請用調査手数料払込申告書機構様式調査手数料の払込が確認できる書類として同封。
ダウンロード:PDFファイル・Excelあり
施行日前申請用登録免許税納付申告書機構様式登録免許税(15,000円)の納付確認書類として同封。
ダウンロード:PDFファイル・Excelあり
監理支援費表機構様式ダウンロード:PDFファイル・Wordファイルあり
疎明書機構様式ダウンロード:PDFファイル・Wordファイルあり
監理支援機関許可申請書記載事項等の変更申出書
※施行日前申請後に申請書記載事項等に変更があった場合に提出
機構様式 育成就労計画作成指導者に変更があった場合も下記(1)(2)を提出。
(1) 本変更申出書 (2) 提出資料一覧及び一覧に記載の資料
ダウンロード:PDFファイル・Wordファイルあり
外国の送出機関に係る追加又は削除の申出
※施行日前申請後に変更があった場合に提出
機構様式 ダウンロード:PDFファイル・Excelあり
監理支援機関許可申請書記載事項等の変更申出を行う際の提出資料一覧
※施行日前申請後に変更があった場合に提出
機構様式 ダウンロード:PDFファイル・Excelあり
📌 提出書類の言語について 外国語で作成された資料には日本語翻訳文の添付が必要です(規則第94条第1項)。各書類のダウンロードは 機構(OTIT)ホームページ からご確認ください。

⑤ 許可基準(5要件)

法第25条・規則第44条〜第47条
基準主な内容
第1号 法人形態 本邦の営利を目的としない法人であること。商工会議所・商工会・中小企業団体・職業訓練法人・農業協同組合・漁業協同組合・公益社団法人・公益財団法人が原則。それ以外の法人は「特別の理由」と「適切な監査機関」の設置が必要。
第2号 業務遂行能力 ①監理支援を行う育成就労実施者が2者以上(見込みを含む)
②常勤役職員数:実施者数÷8 かつ 外国人数÷40 かつ 最低2人以上
③母国語相談体制・夜間休日含む緊急連絡体制・保護体制を整備
④専ら転籍者のみを対象としていないこと
第3号 財産的基礎 直近事業年度末時点で債務超過でないこと。債務超過の場合は月次試算表等で解消を証明する。
第4号 個人情報保護 個人情報適正管理規程を作成し、情報漏えい・不正アクセス防止等の措置を講じていること。
第5号 外部監査 育成就労実施者と密接な関係を有しない第三者(弁護士・社労士・行政書士等)が外部監査人として選任されていること。各事業所につき3か月に1回以上の頻度で監査を実施し、年1回以上は育成就労実施者への監査に同行すること。
第7号 総合的遂行能力 育成就労法令に従った適正な事業運営が確保されていること。中立的な事業運営体制(送出機関役員と監理支援機関役員の同一人物不可)。事業所は独立性・面積20㎡以上・プライバシー保護構造を備えること。
常勤役職員の必要人数早見表
監理対象の育成就労実施者数必要最低人数
1〜15者2人
16〜23者3人
24〜31者4人
32〜39者5人
監理対象の育成就労外国人数必要最低人数
1〜79人2人
80〜119人3人
120〜159人4人
160〜199人5人

※ 実施者数・外国人数それぞれの計算結果のどちらも満たす必要があります。

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⑥ 許可の欠格事由

法第26条(該当する場合は許可不可)
⚠️ 欠格事由に該当する場合は許可を受けられません 申請時だけでなく、許可後に欠格事由に該当した場合も許可取消しの対象となります。
刑罰に関する欠格事由
出入国・労働関係法律違反により罰金刑に処せられた日から5年を経過しない者(またはそのような役員がいる者)
社会保険・労働保険関係法令違反により罰金刑に処せられた日から5年を経過しない者(またはそのような役員がいる者)
役員に拘禁刑以上の刑に処せられた者がいる場合(執行終了または執行不要になった日から5年を経過するまで)
役員に暴力団関係法・刑法等違反で罰金刑に処せられた者がいる場合
行政処分・不正行為に関する欠格事由
監理支援機関の許可を取り消された日から5年を経過しない者(取消し時の役員であった者を含む)
出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為をした日から5年を経過しない者(またはそのような役員がいる者)
技能実習法により監理許可を取り消された者等で、当該取消しの日から5年を経過しない場合も該当
役員の適格性・暴力団排除に関する欠格事由
役員に精神機能の障害により育成就労に関する責務を果たすことができない者がいる場合
役員に破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者がいる場合
役員に暴力団員等(暴力団員またはなくなった日から5年未満の者)がいる場合
暴力団員等がその事業活動を支配する者、または業務に従事させるおそれのある者
📌 「役員」の範囲について 形式上の役員だけでなく、「相談役」「顧問」その他の名称を有する者であっても、法人に対して役員と同等以上の支配力を有する者も対象となります。
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⑦ 認められる法人形態

規則第44条
原則として認められる法人形態
  • 商工会議所監理支援を行う育成就労実施者が会員であること
  • 商工会同上
  • 中小企業団体対象育成就労実施者が組合員または会員であること
  • 職業訓練法人
  • 農業協同組合対象育成就労実施者が組合員かつ農業を営む場合
  • 漁業協同組合対象育成就労実施者が組合員かつ漁業を営む場合
  • 公益社団法人
  • 公益財団法人
それ以外の法人形態(特例)
下記の2条件を両方満たす必要あり(規則第44条第1項第9号)
  1. 監理支援事業を行うことについて特別の理由があること
    → 過去3年以内に ①認定NPO等の人材育成業務 または ②技能実習監理団体業務を通年かつ継続的に行った実績が必要
  2. 重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関を置いていること
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⑧ 許可後の主な運営上の義務

法第28条〜第44条
義務の種類根拠条文主な内容
監理支援費法第28条「職業紹介費」「講習費」「監査指導費」「その他諸経費」の4区分の実費のみ徴収可。育成就労外国人への負担転嫁禁止。キックバック受領禁止。
許可証の備付け法第29条事業所ごとに許可証を備え付け、請求があれば提示する。
名義貸し禁止法第38条自己の名義で他人に監理支援事業を行わせてはならない。
監査・訪問指導法第39条・規則第67条育成就労実施者に対し3か月に1回以上の定期監査を実施し、実施後2か月以内に監査報告書を機構地方事務所へ提出する。
監理支援責任者法第40条事業所ごとに常勤の監理支援責任者(講習修了者)を選任する。
帳簿書類法第41条監理支援に関する帳簿書類を事業所に備え置く。
事業報告法第42条毎年1回、事業所ごとに事業報告書を機構本部事務所審査課へ提出する。
個人情報管理法第43条個人情報適正管理規程に基づく適切な情報管理措置を講じる。
秘密保持法第44条役職員は業務上知り得た秘密を正当な理由なく漏洩・盗用してはならない。
変更の届出法第32条申請書記載事項(役員・事業所・責任者等)に変更が生じた場合は速やかに届け出る。
事業休廃止の届出法第33条・第34条育成就労実施困難となった場合または休廃止の際は機構へ届け出る。育成就労外国人が継続を希望する場合は転籍先の確保等の支援が必要。
⚠️ 改善命令・許可取消し 法令違反等があった場合、主務大臣は改善命令(法第36条)または許可の取消し(法第37条)を行うことができます。許可取消し後5年間は再申請不可。
📌 外部監査(運営後) 外部監査人は各事業所につき3か月に1回以上の頻度で業務遂行状況を確認し、年1回以上は育成就労実施者への監査に同行する必要があります。