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特定技能 受入れ機関サポート|金榮国際行政書士事務所|登録支援機関
登録支援機関 登録済
✦ 受入れ機関(雇用企業)向け 専門サポート

特定技能外国人の採用・ビザ申請・
支援業務
を一括でサポート

「特定技能外国人を採用したいが、手続きが複雑でわからない」
「支援計画の策定や支援業務をどこかに任せたい」
そのようなお悩みを、外国人ビザ等年間200件超の実績を持つ 行政書士事務所が制度の理解から申請・支援業務まで丸ごと対応します。

200件超
外国人ビザ等
年間申請実績
登録支援機関
として登録済
出入国在留管理庁
登録番号取得済
ABOUT THE SYSTEM

特定技能制度とは

深刻な人手不足が続く特定の産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を即戦力として受け入れるための在留資格です。 2019年4月に創設され、現在17分野で受入れが認められています(2026年6月1日現在)。 在留資格は「1号」と「2号」の2種類があります。

特定技能 1号

相当程度の技能を要する業務

  • 技能試験+日本語試験(N4相当)に合格が必要
  • 技能実習2号を良好修了した場合は試験免除
  • 在留期間は通算5年まで
  • 家族帯同は原則不可
  • 受入れ機関または登録支援機関による支援計画の実施が必須
特定技能 2号

熟練した技能を要する業務

  • 分野ごとに定める2号評価試験または技能検定1級等に合格が必要
  • 在留期間の更新に上限なし(長期在留が可能)
  • 配偶者・子の家族帯同が可能
  • 支援計画の実施義務はなし
  • 対象:介護を除く16分野(介護分野は2号なし)
ELIGIBLE FIELDS / 受入れ可能分野(2026年6月1日現在・全17分野)
介護 ビルクリーニング リネンサプライ 工業製品製造業 建設 造船・舶用工業 自動車整備 航空 宿泊 自動車運送業 鉄道 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業 林業 木材産業

※ 出典:出入国在留管理庁「分野別情報」(2026年6月1日現在)

INDUSTRY COUNCIL

分野別協議会への加入もサポートします

特定技能外国人を受け入れるすべての受入れ機関は、該当分野の分野別協議会への加入が義務付けられています。 協議会ごとに所管省庁・手続き方法・加入時期が異なり、手続きを誤ると受入れに支障をきたすことがあります。 当事務所では、分野別協議会への加入手続きのコンサルティング・サポートも承っております。 どの分野の協議会に・いつ・どのように加入すべきかを含め、丁寧にご案内いたします。

REQUIREMENTS

受入れ機関が満たすべき条件と義務

特定技能外国人を雇用するためには、法令で定められた以下の基準をすべて満たす必要があります。 要件を満たしていても書面での立証が不十分な場合、申請が不許可となります。

1

適切な雇用契約の締結

報酬額・労働時間等が日本人と同等以上であること。特定技能雇用契約に関する基準を満たした内容で締結する必要があります。

2

受入れ機関自体の適格性

禁錮以上の刑に処せられた者等の欠格事由に該当しないこと。保証金の徴収・違約金契約を締結していないこと等。

3

支援体制の整備(1号のみ)

自社で支援を行う体制を整えるか、登録支援機関に支援業務の全部を委託すること。支援責任者・担当者の選任が必要です。

4

支援計画の策定・実施(1号のみ)

1号特定技能外国人支援計画を作成し、申請時に提出。事前ガイダンス・生活オリエンテーション・定期面談など10項目の支援を実施する必要があります。

5

分野別協議会への加入

特定技能外国人を受け入れるすべての受入れ機関は、該当分野の協議会に加入することが義務付けられています。所管省庁・手続きが分野ごとに異なります。当事務所では加入手続きのコンサルティングも対応しています。

6

各種届出の履行

入管・ハローワークへの定期届出・随時届出を確実に行う必要があります。届出不履行は指導・罰則の対象となります。

⚠️
支援費用は受入れ機関が負担してください。 支援に要する費用を特定技能外国人に負担させてはなりません。また、外国人であることを理由とした待遇面での差別的取扱いも禁止されています。
OUR SERVICES

受入れ機関向けサービス一覧

ビザ申請代行から支援業務の受託まで、受入れ機関に必要な手続きをワンストップで対応します。

✈️

海外からの呼び寄せ
在留資格認定証明書交付申請

海外在住の特定技能外国人を採用する際の申請を代行。送出国ごとの手続き(MOC書類等)にも対応します。申請から入国まで一括サポート。

🔄

国内在留者の変更申請
(技能実習→特定技能 等)

技能実習2号修了者・留学生など国内在留中の外国人の在留資格変更許可申請を代行。在留期限までのスケジュール管理も含めて対応します。

🔁

在留期間更新申請

特定技能1号の在留期間(最長1年)の更新申請を代行。期限管理から書類作成・提出まで継続的にサポートします。

特定技能2号への変更申請

2号対応

熟練技能の証明・実務経験の整理から2号への変更申請まで対応。長期在留・家族帯同を見据えた申請戦略を立案します。

📋

各種届出の代行

入管への定期届出・随時届出の作成・提出を代行。ハローワークへの雇入れ・離職届出も対応。届出漏れによる法令違反リスクを防ぎます。

🏢

自社支援体制の整備サポート

受入れ機関が自社で支援業務を行う場合の支援計画策定・支援責任者の選任・書類整備・社内フロー構築まで丁寧にサポートします。

登録支援機関として受託

支援業務を丸ごとお任せください

当事務所は出入国在留管理庁に登録支援機関として登録済みです。 1号特定技能外国人への支援計画の策定から支援業務の実施まで、受入れ機関に代わって全部を受託することが可能です。 支援業務の負担をなくし、本業に集中していただけます。

📞

事前ガイダンスの実施

入国・就労前に義務付けられている事前ガイダンスを対面またはオンラインで実施します。

🏠

住居確保・生活支援

住居の手配や銀行口座開設・生活インフラの手続きに関する情報提供・支援を行います。

🗺️

生活オリエンテーション

日本のルール・マナー・医療・交通など生活に必要な情報を提供するオリエンテーションを実施します。

💬

定期面談(3か月に1回以上)

外国人本人・監督者双方との定期的な面談を実施し、就業状況や生活状況を確認・記録します。

🤝

相談・苦情への対応

外国人からの相談・苦情を母国語でも受け付け、適切な機関への連絡・同行等を行います。

📊

支援実施状況の届出代行

四半期ごとに義務付けられている支援実施状況の届出を、受入れ機関に代わり作成・提出します。

APPLICATION PROCESS

特定技能ビザ申請の流れ

採用パターンにより手続きが異なります。状況に合わせてご確認ください。

🇯🇵 国内在留中の外国人を採用する場合
(在留資格変更許可申請)
✈️ 海外在住の外国人を呼び寄せる場合
(在留資格認定証明書交付申請)
1

技能試験・日本語試験の確認

申請人が対象分野の技能評価試験と日本語試験(N4相当)に合格しているかを確認します。技能実習2号を良好に修了した方は試験免除です。

2

特定技能雇用契約の締結

労働関係法令を遵守した特定技能雇用契約を締結します。報酬額・労働条件が基準を満たしているか確認が必要です。送出国によっては国別の手続きも必要です。

⚑ 事前ガイダンスと健康診断は申請前に実施しておく必要があります。
3

1号特定技能外国人支援計画の策定

1号の場合、支援計画を作成し申請時に提出します。支援業務を登録支援機関(当事務所)に委託する場合は委託契約も締結します。

4

在留資格変更許可申請(入管へ提出)

外国人本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請。当事務所が取次者として申請を代行できます。オンライン申請にも対応しています。

⚑ 郵送での申請は受け付けていません。窓口またはオンライン申請が必要です。
5

在留資格変更許可・新在留カード受領

許可後、新しい在留カードと指定書が交付されます。生活オリエンテーションを行い、支援計画に基づく支援を開始します。

6

就労開始・定期届出

就労開始後、四半期に1度、受入れ状況・支援実施状況を入管へ届け出る必要があります。雇用契約の変更等が生じた場合は随時届出も必要です。

1

技能試験・日本語試験の確認

技能実習2号を良好に修了して帰国済みの方は試験免除が可能です。未修了の場合は海外での試験受験が必要です。

2

特定技能雇用契約の締結・送出手続

雇用契約を締結します。国籍国ごとに定められた送出手続(MOC締結国では送出機関の利用等)を行う必要があります。事前ガイダンス・健康診断も申請前に実施します。

3

1号特定技能外国人支援計画の策定

1号の場合、支援計画を作成し申請時に提出します。登録支援機関(当事務所)への委託も可能です。

4

在留資格認定証明書交付申請(入管へ提出)

受入れ機関の本店所在地を管轄する入管へ申請。受入れ機関が代理人として申請でき、当事務所が書類作成・申請を代行します。オンライン申請にも対応しています。

5

在留資格認定証明書の受領・外国人への送付

証明書が交付されたら(オンライン申請の場合は電子証明書)、外国人本人に送付します。

6

査証(ビザ)申請・発給

外国人本人が、居住する国・地域の在外日本大使館・領事館で査証申請を行います。

7

入国・在留カード受領

入国審査を経て「特定技能」の在留カードと指定書が交付されます。入国後、生活オリエンテーションを実施し支援業務を開始します。

8

就労開始・定期届出

就労開始後、四半期に1度、受入れ状況・支援実施状況を入管へ届け出る必要があります。

UPCOMING REFORM

技能実習制度から「育成就労制度」へ—— 2027年4月 施行予定

2024年6月の入管法改正により、30年以上続いた技能実習制度が廃止され、 新たに「育成就労制度」が創設されることが決まりました。 施行日は2027年4月1日です。特定技能制度との連携が一層強化されます。

制度の目的

「国際貢献」から「人材育成・人材確保」へ

技能実習制度は「開発途上国への技術移転(国際貢献)」を建前としていましたが、実態との乖離が問題視されてきました。 育成就労制度は、目的を「日本国内の人材育成」と「人材確保」に明確に改め、特定技能1号水準の人材を3年間で育成することを目指します。

特定技能との連続性

育成就労 → 特定技能1号へのスムーズな移行

育成就労(原則3年以内)を経て、技能試験(随時3級相当)と日本語能力(N4相当)に合格すれば、特定技能1号へ移行可能です。 技能実習では一時帰国が前提でしたが、育成就労ではそのまま特定技能1号に継続できる制度設計となっています。

KEY POINTS / 受入れ機関が押さえるべきポイント
在留期間
原則3年以内。修了後は特定技能1号(最長5年)へ移行可能。
転籍の自由化
一定要件(同一業務区分・1年超就労等)を満たせば、本人意向による転籍が認められる。
日本語能力要件
入国時にN5相当以上が必要。1年目終了時にN5+基礎級、3年後にN4+随時3級が目標。
監理支援機関
技能実習の監理団体が「監理支援機関」に再編。許可制で基準が厳格化される。
育成就労計画の認定
外国人ごとに「育成就労計画」を作成し、外国人育成就労機構の認定を受ける必要がある。
対象分野
特定技能の特定産業分野と原則一致。ただし「航空」「自動車運送業」は対象外(育成になじまないため)。
SCHEDULE / 移行スケジュール
2024年6月
改正法
成立・公布
2025年9月
主務省令
公布
〜2027年3月
技能実習での
新規入国が継続可能
2027年4月1日
育成就労制度
施行
〜2030年頃
技能実習制度
完全終了

※ 2027年3月までに技能実習を開始した方は、現行制度のまま継続可能です。施行後は技能実習と育成就労が一定期間併存します。

💡
今から備えることが重要です

育成就労制度の施行は2027年4月ですが、分野別運用方針の策定・監理支援機関の許可申請・MOC(二国間取決め)の整備など、準備は既に始まっています。 現在、技能実習生を受け入れている企業様も、育成就労制度への対応を早めに検討することが重要です。 当事務所では、育成就労制度への移行準備・制度説明・個別コンサルティングもご相談を承っております。

REPORTING OBLIGATIONS

受入れ後の届出義務

受入れ機関は、就労開始後も入管・ハローワークへの各種届出が義務付けられています。 届出を怠ると指導・罰則の対象となります。当事務所が届出代行も承ります。

届出の種類 内容 提出先 区分
受入れ状況・活動状況の届出 特定技能外国人の就労状況・活動内容を報告 地方出入国在留管理局 定期(四半期)
支援計画の実施状況の届出 1号支援計画に基づく支援の実施状況を報告 地方出入国在留管理局 定期(四半期)
雇入れ・離職の届出 外国人を雇い入れた時・離職した時に氏名・在留資格等を届出 ハローワーク 随時
雇用契約の変更・終了等の届出 雇用契約内容の変更・終了・新契約締結の届出 地方出入国在留管理局 随時
支援計画の変更届出 支援計画の内容を変更した場合の届出 地方出入国在留管理局 随時
受入れ困難時の届出 受入れが困難になった場合の届出 地方出入国在留管理局 随時
不正行為等を知った時の届出 出入国・労働法令に関する不正行為を知った時 地方出入国在留管理局 随時
WHY CHOOSE US

金榮国際行政書士事務所が選ばれる理由

REASON 01

外国人ビザ関連の申請 年間200件超の実績

外国人ビザ関連の申請は年間200件超。帰化・アポスティーユ・情報開示等も含め豊富な実績を持つ事務所が、特定技能の複雑な手続きも確実に対応します。

REASON 02

登録支援機関として支援業務も一括受託

行政書士(ビザ申請)と登録支援機関(支援業務)を同一事務所で対応。窓口を一本化でき、受入れ機関の手間と管理コストを削減します。

REASON 03

2026年4月審査厳格化に対応した書類戦略

審査基準の強化を踏まえ、支援計画・雇用契約・業務内容の実質性を証明する書類を徹底整備。不許可リスクを最小化します。

REASON 04

届出管理まで継続的にサポート

ビザ申請後も四半期ごとの定期届出・随時届出の管理・代行を継続して対応。法令違反による行政処分リスクを防ぎます。

REASON 05

多言語対応(中国語・英語)

中国語を話す外国人・送出機関との直接対応が可能。中国語圏からの受入れをはじめ、多国籍の採用にも対応しています。

REASON 06

1号から2号への移行も一貫サポート

特定技能1号での採用から、将来の2号移行まで長期的な視点でサポート。外国人材の定着・キャリアアップを共に支えます。

FREE CONSULTATION
初回相談 無料

特定技能外国人の採用・ビザ申請・支援業務委託について、まずはご相談ください

「どの分野で採用できるか」「手続きに何が必要か」「支援業務を任せたい」など、
どのような段階のご相談にも丁寧に対応いたします。

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