ホテル・病院のリネンを支える現場に、特定技能外国人を迎えられます

1.各分野
リネンサプライ分野の特定技能とは?|対象業務・要件・受入れの流れをやさしく解説
特定技能 受入れ企業向け 🇨🇳 中文版はこちら(中文页面)
特定技能|リネンサプライ分野

ホテル・病院のリネンを支える現場に、
特定技能外国人を迎えられます

慢性的な人手不足が続くリネンサプライ(洗濯)業界。実は特定技能の対象分野で、外国人を「即戦力」として受け入れられます。対象業務から要件、受入れの流れまで、行政書士がやさしく解説します。

「洗濯工場の人手が足りない」「求人を出しても応募が来ない」——ホテルや病院のリネンを扱うリネンサプライ業界では、人材確保が大きな悩みになっています。そんな中で注目されているのが、特定技能によるリネンサプライ分野の外国人受入れです。この記事では、法務省・厚生労働省が公表した運用要領(令和8年6月)をもとに、受入れを検討する企業が最初に知っておきたいポイントを、わかりやすくまとめました。

この記事のポイント
  • リネンサプライは特定技能の対象分野。外国人を現場の即戦力にできる
  • 任せられるのはリネンの入荷〜出荷まで一連の業務
  • 採用には技能試験+日本語(N4相当)の合格が必要(技能実習からの免除ルートあり)
  • 受入れには「衛生基準」の認定協議会への事前加入が必須
  • 派遣はNG・特定技能2号はなしなど、独自ルールに注意

リネンサプライ分野の特定技能とは?

特定技能は、人手不足が深刻な産業分野で、一定の技能を持つ外国人を即戦力として受け入れるための在留資格です。リネンサプライ分野もその対象で、ホテル・病院・介護施設などで使われたリネン類(シーツ・タオル・寝具・白衣など)を洗濯・仕上げして届ける現場に、外国人材を迎えられます。深刻な採用難に悩む洗濯・クリーニング事業者にとって、安定した人材確保の有力な選択肢になっています。

特定技能外国人に任せられる業務

リネンサプライ分野で従事するのは、ホテルや病院などで使用されたリネン類の「入荷から出荷までの一連の業務」です。具体的には次の流れの作業を担当します。

📥
入荷
🧺
仕分け
🫧
洗濯
🔥
乾燥
👔
仕上げ
🔍
検品
📦
結束
🚚
出荷
使用資材の運搬作業や事業所内の清掃など、日本人も通常行う関連業務には付随的に従事できます。ただし、関連業務だけ(専ら)に従事させることは認められません。あくまで上記の一連の業務が中心です。

採用できる人材の要件(技能+日本語)

リネンサプライ分野の特定技能1号で採用するには、次のいずれかの要件を満たす人材である必要があります。

① 試験ルート

  • リネンサプライ分野特定技能1号評価試験に合格していること(基礎的な技能・知識を修得し、1つのラインのライン長=リーダーを担えるレベルが目安)
  • 日本語要件:「日本語教育の参照枠」A2.2相当以上(=JFT-Basic A2.2相当以上、または日本語能力試験 JLPT N4以上

② 技能実習からの移行ルート(試験免除)

技能実習2号の「クリーニング職種・リネンサプライ仕上げ作業」を良好に修了した方は、2027年(令和9年)4月1日以降当分の間、技能試験・日本語試験が免除され、特定技能1号へ移行できます。すでに技能実習生を受け入れている企業にとっては、スムーズな戦力化につながります。

受入れ企業が満たすべき「4つの重要条件」

リネンサプライ分野には、他分野にはない独自のルールがあります。次の4点は特に重要です。

1

「衛生基準」の認定を受けた事業所であること

受入れ事業所は、一般社団法人 日本リネンサプライ協会、または一般財団法人 医療関連サービス振興会が定める衛生基準の認定を受けている必要があります。認定は会社単位ではなく事業所(施設)単位で、継続して受け入れるには認定の更新も必要です。

2

協議会への加入(在留申請の「前」に必須)

リネンサプライ分野の協議会に、在留諸申請を行う前までに加入しておく必要があります。申請時には協議会の構成員であることの証明書を提出します。加入は早めに進めておくのが安全です。

3

労働者派遣はできない

リネンサプライ分野では、特定技能外国人を派遣の形で受け入れることはできません(直接雇用が前提)。違反すると、以後5年間は特定技能外国人の受入れができなくなるおそれがあります。

4

特定技能「2号」はなし(1号のみ)

リネンサプライ分野は特定技能2号の受入れができません。在留は1号(通算最長5年)が基本です。長期戦力化を見据えるなら、育成就労制度なども含めた採用計画の設計が重要になります。

補足:特定技能外国人から求めがあった場合、企業は実務経験を証明する書面(実務経験証明書)を交付する義務があります。また、受け入れる事業所を変更したときは、変更先も衛生基準の認定を受けている必要があり、契約変更の届出も必要です。

受入れの流れ(概要)

1

事業所の「衛生基準」認定を受ける

日本リネンサプライ協会または医療関連サービス振興会の認定を、受け入れる事業所(施設)ごとに取得します。

2

協議会に加入する

在留申請の前までに協議会へ加入し、構成員であることの証明書を用意します。

3

人材を確保する

試験合格者、または「クリーニング職種・リネンサプライ仕上げ作業」の技能実習2号を良好修了した方を採用します。

4

雇用契約・1号支援計画を整える

報酬など基準を満たす特定技能雇用契約を締結し、支援計画を作成します(自社支援または登録支援機関へ委託)。

5

入管へ在留申請

海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、国内在住者は在留資格変更許可申請を行います。

6

就労開始・各種届出

就労開始後は、四半期ごとの定期届出などを継続して行います。

まとめ|リネンサプライは「狙い目」の受入れ分野

リネンサプライ分野は、人手不足が深刻な一方で、特定技能を活用すれば安定的に外国人材を確保できる分野です。ポイントは、任せられる業務(入荷〜出荷)を理解すること、そして「衛生基準の認定」「協議会への事前加入」「派遣不可」「2号なし」という独自ルールを最初に押さえることです。準備の順番を誤ると受入れが遅れてしまうため、早めの計画が成功のカギになります。

リネンサプライ分野の特定技能、受入れのご相談は無料です

「自社の事業所で受け入れられる?」「衛生基準や協議会加入はどう進める?」など、どの段階でもご相談ください。中国語での対応も可能です。

無料相談はこちら

※ 本記事は、法務省・厚生労働省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 −リネンサプライ分野の基準について−」(令和8年6月)にもとづく一般的な情報提供であり、個別の法的アドバイスではありません。制度・基準・試験・協議会等の取扱いは変更されることがあります。実際の受入れにあたっては、最新の公的情報をご確認いただくか、当事務所までご相談ください。