特定技能外国人の受け入れが可能な事業かどうかのQ&A
- Q特定技能外食業分野では、対象になる職種とならない職種があると聞きました。外食業分野の対象となる職種を教えてください。?
- A
一言で言うと、「飲食サービス業」をおこなっている事業所が、外食業分野の受入れ対象になります。「飲食サービス業」は、主に以下の4種類にわけられます。
①飲食サービス業
②持ち帰り飲食サービス業
③配達飲食サービス業
④ケータリング・給食事業等
- Qお弁当屋は外食業の受入れ対象ですか?
- A
お弁当屋さんの場合は、業態によって、外食業以外の分野が対象になる場合があります。まず、お弁当屋・お惣菜屋・持ち帰りすし屋など、お客さんの注文に応じてお弁当などを調理・販売している場合は受入れ対象です。
ただし、次のような場合は受入対象外となります。
・できあがったお弁当を仕入れて店舗で販売している場合は小売業に該当
・お弁当を製造し、小売業者や卸事業者向けに納品する場合、その売上が全体の1/2を超えていれば飲食料品製造業に該当
簡単にいうと、お客さん(消費者)の注文に応じてその場で製造し販売する、あるいは配達する「持ち帰り飲食や配達飲食サービス」が外食業の対象ということです。
- Q特定技能外国人は、外食業でどのような業務につくことができますか?
- A
飲食物調理・接客・店舗管理など、外食業全般の業務をメインにおこなうことができます。特定技能外国人ができる外食業全般の業務はとても幅広いですが、例えば、飲食物調理、接客、店舗管理等です。
また、同じ職場で働く日本人が通常おこなっている関連業務は、付随的に行うだけなら問題はありません。関連業務には以下の2つが当てはまりますが、この業務をメインとして働くことはできません。・店舗で調理品以外の物品を販売
・店舗で原材料として使用する農水産物の生産
- Qホテルのレストラン業務は対象ですか?
- A
レストラン業務であれば、受入れ対象です。正確には、旅館やホテル直営のレストランサービスの場合は、外食業でも宿泊業でも受入れ対象になります。
- Q給食センターは外食業と飲食料品製造業、どちらの対象ですか?
- A
給食センターの場合も、状況によって異なるため、判断に迷う方が多いのではないでしょうか。病院・福祉施設・学校・社員食堂などの給食サービスは、外食業の対象になります。ですが、接客・店舗管理・給食事業管理をおこなわず、調理に特化した調理センター・給食センターは飲食物製造分野でも受入れができます。ただし、その場合は盛り付け・接客・店舗管理業務をおこなうことはできません。
つまり、
「調理する場所」と「提供する場所」が同じところにあると外食業、「調理する場所」と「提供する場所」が違うところにあると飲食料品製造業。
- Q飲食物を調理・提供していても、特定技能で受入れできない業種はありますか?
- A
A:風俗営業法第2条第1項に規定する「風俗営業」及び同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む営業所に特定技能外国人を就労させることはできません。また、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」をおこなわせることもできません。
- Q同じ会社の別店舗で働くことはできますか?
- A
複数の店舗を経営する企業様の場合、人手が足りなくなった店舗に外国人を配置転換したいと考えることもあると思います。特定技能外国人を雇用する場合、出入国管理局に活動内容や就労場所を届け出る必要がありますので、就労場所が変わった場合ことを届出ていれば別店舗で働くことができます。
- Q保健所の営業許可証の名義が自社ではない場合でも、受入れできますか。
- A
会社と保健所の営業許可証の名義が異なる場合は、受入れがスムーズにいかないこともあります。まず、外食業で特定技能ビザを申請する場合、保健所の営業許可証の写しの提出が必要です。受入れ事業者と営業許可証の名義が異なる場合、名義貸しや外食業で認められていない派遣雇用を疑われることもあります。一方で、営業許可を取得している施設オーナーと、テナント契約をするという場合もあるため、状況に応じて判断するための追加書類が必要になる場合があります。
受入れ企業の手続き等のQ&A
- Q外食業で特定技能外国人を受入れるための条件はありますか?
- A
特定技能外国人を受入れるには、企業側も定められた基準を満たす必要があります。まず、対象業種であること、風営法で規定する接待飲食等営業を営む営業所に就労させない・接待をさせないこと、の他に大きく分けて以下3つの基準を満たす必要があります。
・雇用契約の基準を満たす
・農林水産省が定める基準を満たす
・外国人を支援する体制がある
- Q食品産業特定技能協議会にはいつ加入すればいいですか?
- A
協議会は、外国人を受入れてから4ヵ月以内に農林水産省のホームページから加入申請します。外国人を受入れるために、事前に加入しておく必要はありませんが、在留カードを受け取った日から4ヵ月以内に加入しないと、特定技能外国人の受け入れができなくなるので注意してください。
- Q個人事業主でも受け入れできますか?
- A
もちろん、基準を満たしていれば受入れ可能です。ただし、法人と個人事業主では、出入国在留管理庁に提出する書類が異なるので、間違えないよう注意が必要です。
- Q食品産業特定技能協議会へ加入する際に、入会費や年間会費などは発生しますか。
- A
現時点では発生しません
- Q技能実習修了者を外食業特定技能外国人として受け入れ可能でしょうか?
- A
医療・福祉施設給食製造職種の医療・福祉施設給食製造において、技能実習2号を良好に修了すると外食業の特定技能を取得することができます。
その他の技能実習では外食業の特定技能には移行できませんが、いずれの場合でも技能実習2号を修了していれば日本語能力が一定の水準を満たしているとの判断により日本語試験は免除されます。
- Q食品産業特定技能協議会への加入手順を教えてください。
- A
以下の農林水産省のホームページから申請可能です。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/tokuteiginou.html#a3
(協議会へ各種書類のご提出を受け付けてから、証明書の発行
までに1~2か月程度かかりますので余裕をもって申請してください。)
- Q食品産業特定技能協議会へ登録している事業者の会社名、代表者名、所在地、担
当者、アドレス等の変更手続きを教えてください。 - A
協議会のメールアドレスまで変更内容を御連絡ください。
- Q食品産業特定技能協議会の退会手続を教えてください。
- A
協議会のメールアドレスまでご連絡ください。退会届の様式をメールで送信し
ます。
特定技能技能測定試験や日本語試験のQ&A
- Q技能測定試験の試験日程について教えてください。
- A
以下サイトの国内試験/国外試験日程をご確認ください。
一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF):特定技能1号技能測定試験
- Q技能測定試験の学習テキストはありますか。
- A
以下サイトよりご確認ください。
・飲食料品製造業… 一般財団法人食品産業センター:新たな外国人材受入れ制度の試験実施について
・外食業… 一般社団法人日本フードサービス協会:新たな外国人材受け入れ制度の試験について
- Qそのほか、技能測定試験の詳細や過去問について教えてください。
- A
過去問は公開していません。また試験に関する全般的なお問合せは、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)サイトをご確認ください。
OTAFF:特定技能1号技能測定試験についてよくある質問
- Q技能測定試験を受験する条件や資格はありますか。
- A
在留資格を有し(不法滞在者でない)、試験日において満17歳以上であること、かつ外国政府または地域の権限ある機関の発行した旅券(イラン・イスラム共和国以外の旅券/2020年9月現在)を所持していることが受験条件となります。
- Q難民申請をしている外国人材が、技能測定試験を受けることは可能ですか。
- A
2020年4月1日より、飲食料品製造業・外食業においては「特定活動(難民認定申請)」の在留資格でも受験が可能となりました。
ただし、試験に合格した場合でも、出入国在留管理庁の判断により在留資格が認定されない可能性があります。
- Q飲食料品製造業と外食業の技能測定試験を併願で申し込むことはできますか。
- A
可能です。ただし、外食業と飲食料品製造業の試験の申込みは、それぞれ1回の試験で、一人1回だけできます
- Q日本語試験について、JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テストの実施がない国の場合、J.TEST実用日本語検定・JPT・日本語検定など、ほかの日本語試験で認証可能でしょうか。
- A
日本語能力水準の証明については、「日本語能力試験JLPT(N4以上)」または「JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト」のいずれかへの合格が必要となります。
「JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト」については、住んでいる国とは別の国で受験が可能ですが、その場合会場での説明や注意事項等は試験実施国の言語か英語で行われます。また、国によって受験料の支払い方法が異なりますので、事前に試験実施機関へ確認することをおすすめします。
JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト
技能実習から特定技能への移行Q&A
- Q技能実習修了者を外食業特定技能外国人として受け入れ可能でしょうか?
- A
医療・福祉施設給食製造職種の医療・福祉施設給食製造において、技能実習2号を良好に修了すると外食業の特定技能を取得することができます。
その他の技能実習では外食業の特定技能には移行できませんが、いずれの場合でも技能実習2号を修了していれば日本語能力が一定の水準を満たしているとの判断により日本語試験は免除されます。
- Q技能実習から特定技能に在留資格を変更する場合、いつから申請可能でしょうか。
- A
技能実習2号の実習中であっても、申請は可能ですので、必要な書類の準備ができ次第、申請してください。技能実習2号を修了した後は、特定技能への在留資格変更許可を受けるまでの間は働くことができませんので、早めの準備をお願いします。
また、実習が休みの日などに特定技能外国人として働くための就職先を探すことは問題ありませんが、在留期間が満了する場合であっても技能実習生の方が就職活動を行うための在留資格変更はできません。
- Q技能実習3号の途中で、特定技能に切り替えることはできますか。
- A
技能実習中に特定技能へ切り替えることはできません。
技能実習生とは技能実習計画に基づいて技能等に習熟するための活動を行うものであり、技能実習計画を修了していない実習中の外国人材は、特定技能への在留資格の変更が認められません。
- Q別分野での技能実習修了者が、飲食料品製造業/外食業で特定技能に移行はできますか。
- A
分野が異なるため、新たに該当の分野の特定技能1号技能測定試験に合格する必要があります。
ただし日本語試験に関しては、職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した場合は免除となります。
特定技能外2号の試験についてQ&A
- Q①試験日程・開催場所等はどこで確認できますか。
- A
試験実施機関である(一般社団法人)外国人食品産業技能評価機構(以下
「OTAFF」という。)のウェブサイトで確認できます。
https://otaff1.jp/
- Q②特定技能に係る試験の受験資格者の対象を教えてください。
- A
以下の条件を全て満たした者が受験の対象となります。
ア 試験日において、満17歳以上であること
イ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること
ウ 試験の前日までに飲食料品製造業分野又は外食業分野の各分野において管理者相当の実務経験を2年以上積んでいること。試験の前日までに管理者相当の実務経験が2年に満たない者にあっては、試験の日から6か月以内に管理者相当の実務経験を2年以上有することが見込まれること。
- Q③管理者相当の実務経験証明書等の様式はありますか
- A
試験に関する各様式は、飲食料品製造業分野又は外食業分野の各試験実施要領
で確認することができます。
○飲食料品製造業分野:
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/tokuteiginou.html
○外食業分野:
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/gaikokujinzai.html
- Q④管理者相当の実務経験が複数の企業にまたがる場合、どのように実務経験証明
書等を提出すればよいですか。 - A
対象となる外国人がこれまで企業をまたいで実務経験を積んでいる場合は、基本的にそれぞれの企業において当該外国人の実務経験に関する証明書を作成いただき、現在所属している企業がまとめて、当該外国人の過去に所属していた企業から、ヒアリングや書類の提出などにより、これまでの管理者相当の実務経験を把握し、自社の経験年月も併せて、実務経験証明書等を提出してください。なお、上記対応が難しい場合は農林水産省にお問い合わせください。
- Q⑤特定技能2号の試験を申し込む時点で、管理者相当の実務経験の規定期間を満たしていません。受験はできますか。
- A
上記②のとおり、原則は試験の前日までに既定の管理者相当の実務経験を積んでおく必要があります。ただし、試験の前日までに規定の実務経験要件を有していない方は、試験の日から6か月以内に規定の期間を満たすことが見込まれることが必要です。
- Q⑥試験の合否はいつわかりますか。
- A
合否の結果は、試験全日程の終了後、3週間以内目途に、OTAFFのウェブサイトに合格者の受験番号を公表します。企業マイページに登録した企業のメールアドレスにも結果が公表されたことを通知します。また、企業マイページの「受験申込み・受験状況」から受験者ごとの「詳細」を押すと合否結果を確認できます。
- Q➆合格証書はどのように入手できますか。
- A
試験の合格証書は、合格発表後、企業マイページの「受験申込み・受験状況」から受験者ごとの「詳細」を押すと合格証書がアップロードされているページが開きます。適宜ダウンロードの上、印刷してください。
- Q⑧不合格となった場合、再試験はできますか。
- A
受験回数に制限はありませんので、次回以降再度申し込んでください。
- Q⑨特定技能2号技能測定試験の合格証書の有効期限は何年ですか。
- A
2号技能測定試験については、合格証書の有効期限を定めないこととしています。ただし、技能試験実施機関における試験結果データの保存期限は10年間ですので、紛失しないようにしてください。
- Q⑩サンプル問題は公表していますか。
- A
飲食料品製造業分野又は外食業分野の各分野ともにサンプル問題は公表していません。
- Q⑪受験対策の参考となる資料はありますか。
- A
受験に当たっては、特定技能2号受験者用学習用テキストを公表していますので、適宜御活用ください。
○飲食料品製造業分野:https://jmac-foods.com/news/1652/
○外食業分野:https://www.jfnet.or.jp/contents/gaikokujinzai/
- Q⑫現在、働いている1号特定技能外国人に試験を受けさせるにはどうすればよい
ですか。 - A
現時点では企業申込みのみ受け付けております。特定技能2号の試験申込みのためだけに企業マイページを登録する企業におかれましては、登録の際に「2号試験受験者のみを登録する企業である」のチェックボックスにチェックを入れ、設定してください。システム上で設定すれば、登録料44,000円(税込)は請求されません。詳しくはOTAFFのウェブサイトで御確認ください。
https://otaff.or.jp/特定技能外2号の実務経験についてQ&A
- Q①管理者相当の実務経験の内容を具体的に教えてください。
- A
(飲食料品製造業)
飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験を2年以上有することが必要です。
具体的には1号特定技能外国人が従事する製造・加工及び安全衛生の確保に加え、2号特定技能外国人は、これらに関する業務として次のようなものが想定されます。
衛生管理、安全衛生管理、品質管理、納期管理、コスト管理、従業員管理、原材料管理等。
(外食業)
日本国内の飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての、2年間の実務経験が必要です。
店舗管理を補助する者とは、店長や事業所責任者が行う店舗管理(衛生管理全般、求人・雇用に関する事務、顧客情報の管理、会計事務管理、食材・消耗品・備品の補充・発注・数量管理等)の業務を補助するものとします。
- Q②管理者相当の実務経験を積む上で、役職等は必要ですか。辞令や職務命令書等を出していない場合はどうすれば良いですか。
- A
(飲食料品製造業)
2号特定技能外国人は、事業所責任者(工場長等)が行う飲食料品製造業全般に関する管理業務を補助することを前提に雇用していただくことになりますので、基本的には役職等を命じ、業務に従事させる必要があります。例えば、担当部門長、ライン長、班長等のような役職を想定しています。企業にて日本人も含めて辞令や職務命令書等を出していない場合は、管理者相当としていつの時点から複数の従業員を指導しているかが分かるものを用意してください。
(外食業)
できるだけ、辞令や職務命令書等をもって、役職(例えば副店長、サブマネージャー、サブリーダー、サブチーフ、班長、担当部門長、事業所副責任者等のような役職)を命じ、業務に従事させてください。
なお、辞令や職務命令書等を出していない場合は、例えば、管理者相当の手当を支払っていることが分かる給与明細など、管理者相当としていつの時点から複数の従業員を指導しているのかが分かるものを用意してください。
- Q③国外での管理者相当の実務経験は対象となりますか。
- A
(飲食料品製造業)
対象となります。
飲食料品製造業は国外の日本企業なども多く、日本で雇用された外国人が、母国への出向の際も実務経験が積めるように対象としています。ただし、先国で管理者相当の実務経験を行った旨の証明書を提出いただくことになります。
(外食業)
外食業分野では運用方針や運用要領において、「食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し・・・」と定められていることから、国外の飲食店等における管理者相当の実務経験は対象になりません。
- Q④技能実習時の期間は管理者相当の実務経験の対象となりますか。
- A
技能実習生は技能等の修得を目的とし、認定された技能実習計画に基づき業務に従事しており、通常、管理者又は管理者を補助する者として業務に従事することは想定し難いことから、本経験の対象とはしていません。
- Q⑤留学生の期間にアルバイトとして積んだ経験は管理者相当の実務経験の対象となりますか。(外食業)
- A
留学生のアルバイトはそもそも資格外活動であり、在留資格「留学」を有する者が資格外活動許可に基づき管理者を補助する業務に従事した経験があったとしても、本来の在留資格(留学)による活動ではないことから、本経験の対象とはしていません。
- Q⑥技能実習や留学生以外に管理者相当の実務経験の対象とならない在留資格はどのようなものですか。
- A
技能実習生(上記④)や留学生(上記⑤)以外にも、文化活動や短期滞在、研修、家族滞在等の在留資格についても、外国人に在留資格で認められている活動上、飲食料品製造業及び外食業分野で求める管理者相当の実務経験(上記①)を積むことが想定されていないため本経験の対象とはしていません。その他在留資格との関係で御不明な点があれば、農林水産省にお問い合わせください。
- Q⑦複数企業で実務経験を積み、規定の年数をこなした場合は要件を満たしますか。
- A
必ずしも同一企業である必要はありません。複数企業での業務に従事した場合でも、通算で、飲食料品製造業分野又は外食業分野のそれぞれに必要な実務経験年数をこなせば要件を満たしたことになります。
- Q⑧他分野での管理者相当として就労していた経験は、管理者相当の実務経験として含めていいですか。
- A
他分野での管理者相当の実務経験は対象とはなりません。
- Q⑨在籍企業にて「就労」ではなく、「在籍」(休職期間や帰国期間を含める)している期間は管理者相当の実務経験に含めていいですか。
- A
業務に従事していない期間がある場合には、その期間を除いた上で、飲食料品製造業分野又は外食業分野のそれぞれの規定の期間を満たすことが必要です。
その他特定技能外2号についてQ&A
- Q➀キャリアアッププランは2号特定技能外国人に示す必要はありますか。
- A
2号特定技能外国人にも示す必要があります。雇用契約の締結・更新等の前に書面を交付して説明してください。
- Q➁キャリアアッププランの決まった提示方法、様式などは定めていますか。
- A
キャリアアッププランを提示する際の決まりや様式はありませんので、各特定技能所属機関にて行ってください。ただし、当該外国人の長期的な展望が見えるよう、また当人の理解が得られるよう分かりやすく説明を行ってください。
【キャリアアッププランの内容の例】 ※任意様式
・想定されるキャリアルート
・各レベルの業務内容及び習熟の目安となる年数
・レベルアップするときに必要な経験・実績、資格・検定など
- Q➂外食業分野に日本語能力試験(N3以上)の合格が必須となっているのはなぜですか。
- A
外食業は消費者と接する機会が多く、義務ではないものの、食物アレルギーや原料原産地表示、お酒の提供に関する確認などの情報提供を行うことに加え、消費者からの多種多様な要求を正確かつきめ細かく聞き取り、対応する能力が求められます。また、特に2号特定技能外国人は、複数のアルバイト従業員や1号特定技能外国人等を指導・監督しながら、接客を含む作業や
テナントの親会社、近隣店舗、発注先等の店舗外の関係者との調整等に従事し、将来的には店長やエリアマネージャーレベルの役職に就くことを想定しています。
よって、このように、業務上、様々な場面で、日本語話者である様々な関係者と調整・対応する立場になることが想定される人材であることから、相当程度の日本語によるコミュニケーション能力を有していることが必須であり、業務上必要な技能としてN3以上を課すこととしています。
- Q④外食業分野の「日本語能力試験(N3以上)」は、どのタイミングで合格していなければなりませんか。
- A
「日本語能力試験(N3以上)」の合格は、外食業分野の在留資格要件となっています。地方出入国在留管理局に在留資格の申請をする際に合格証が必要となりますので、それまでに取得してください。
なお、日本語能力試験は7月上旬 と12月上旬の年2回の実施に限ります。受験の機会を見逃すことのないよう日本語能力試験(JLPT)のウェブサイトで試験の実施情報等を事前に確認してください。
- Q➄特定技能2号の外国人を受け入れる特定技能所属機関は食品産業特定技能協議会に加入する必要はありますか。
- A
加入していただく必要があります。
ただし、特定技能2号に関しては、特定技能1号のような雇用外国人に対する義務的支援はありません。
- Q➅「特定技能2号」は、更新をし続ける限り日本に在住できるということですが、「永住者」とはどこが違うのですか。
- A
在留資格「永住者」は、在留活動及び在留期間に制限はありません。他方、在留資格「特定技能2号」は、その活動内容が各受入れ分野における熟練した技能を要する業務に従事する活動に限定されており、また、在留期間には一定の制限(3年、1年又は6月)があり、在留期間の更新手続を要するという点が「永住者」と相違します。
なお、「永住者」の在留資格が許可されるためには、
(1)素行が善良であること
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること