特定技能制度の豆知識

特定技能外国人を受入れるための義務や条件

受入企業(特定技能所属機関)

特定技能外国人を受け入れるためには、省令等で定められた基準を満たす必要があります。特定技能制度の特徴の一つとして、受入れ機関は、雇用した1号特定技能外国人に対して日本で生活するために各種支援を実施する義務があります。特定技能外国人を受け入れた後も、受入れ機関の義務を確実に履行することが求められます。

1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

(1)外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
特定技能外国人の報酬の額や労働時間等が日本人と同等以上

(2)受入れ機関自体が適切であること
法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」等の欠格事由に該当しないこと
保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと

(3)外国人を支援する体制があること

(4)外国人を支援する計画が適切であること

2 受入れ機関の義務


(1)外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること

(2)外国人への支援を適切に実施すること


(3)出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出

特定技能外国人の受入れ後は、受入れ状況等について、地方出入国在留管理局及び
ハローワークに定期又は随時の届出を行う

3 1号特定技能外国人支援計画の作成

1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は、当該外国人が「特定技能1号」の活動
を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会
生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、当該計画に
基づいて支援を行わなければなりません。

支援計画の主な記載事項
○ 支援責任者の氏名及び役職等
○ 登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ。)
○ 下記の10項目

① 事前ガイダンス
在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働
条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレ
ビ電話等で説明

② 出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

③ 住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供する等
銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
(2)受入れ機関自体が適切であること
法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」等の欠格事由に該当しないこと
保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと
(3)外国人を支援する体制があること
(4)外国人を支援する計画が適切であること

2 受入れ機関の義務
(1)外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
(2)外国人への支援を適切に実施すること
(3)出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出
特定技能外国人の受入れ後は、受入れ状況等について、地方出入国在留管理局及び
ハローワークに定期又は随時の届出を行う

3 1号特定技能外国人支援計画の作成
1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は、当該外国人が「特定技能1号」の活動
を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会
生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、当該計画に
基づいて支援を行わなければなりません。

支援計画の主な記載事項
○ 支援責任者の氏名及び役職等
○ 登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ。)
○ 下記の10項目

① 事前ガイダンス
在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働
条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレ
ビ電話等で説明
② 出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
③ 住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供する等
銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
(2)受入れ機関自体が適切であること
法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」等の欠格事由に該当しないこと
保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと
(3)外国人を支援する体制があること
(4)外国人を支援する計画が適切であること

2 受入れ機関の義務
(1)外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
(2)外国人への支援を適切に実施すること
(3)出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出
特定技能外国人の受入れ後は、受入れ状況等について、地方出入国在留管理局及び
ハローワークに定期又は随時の届出を行う

3 1号特定技能外国人支援計画の作成
1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は、当該外国人が「特定技能1号」の活動
を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会
生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、当該計画に
基づいて支援を行わなければなりません。

支援計画の主な記載事項
○ 支援責任者の氏名及び役職等
○ 登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ。)
○ 下記の10項目

① 事前ガイダンス
在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働
条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレ
ビ電話等で説明
② 出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
③ 住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供する等
銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
➃生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡
先、災害時の対応等の説明
➄公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
⑥ 日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
⑦ 相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解すること
ができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
⑧ 日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加
の補助等
⑨ 転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の
作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)
に面談し、労働基準法違反等があれば通報

4 分野別協議会について
特定技能外国人を受け入れる全ての受入れ機関は、特定産業分野ごとに分野所管省庁が
設置する協議会の構成員になることが求められます。
協議会は、分野所管省庁、受入れ機関、業界団体その他関係省庁等で構成され、各地域
の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令順守の
啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応を行います。
協議会への加入手続の詳細は、各分野所管省庁のホームページを御覧ください。

5 届出について
受入れ機関・登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を随時又は定期
に行わなければなりません。

5 届出について
受入れ機関・登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を随時又は定期
に行わなければなりません。
p. 13
受入れ機関が届出の不履行や虚偽の届出といった違反が発覚した場合、指導・罰則の対
象となります。登録支援機関についても、指導や登録の取消しの対象となります。
(1)受入れ機関の届出
○ 随時の届出
・特定技能雇用契約及び登録支援機関との支援委託契約に係る変更、終了、新たな契
約の締結に関する届出
・支援計画の変更に係る届出
・特定技能外国人の受入れ困難時の届出
・出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知った時の届出
・外国人を雇い入れた時または離職した時に氏名や在留資格等の情報を届出(地方出
入国在留管理局でなくハローワークに届け出てください。)
○ 定期の届出
・特定技能外国人の受入れ状況や活動状況に関する届出
・支援計画の実施状況に関する届出
(2)登録支援機関の届出
○ 随時の届出
・登録の申請事項の変更の届出
・支援業務の休廃止又は再開の届出
○ 定期の届出
・支援業務の実施状況等に関する届出
✓支援に要する費用は、受入れ機関等において負担