特定技能制度の豆知識

特定技能 介護分野

特定技能
介護分野

■在留資格「特定技能」があることは知っているが、準備する書類が多くて大変。
■介護福祉士を目指している外国人が、介護職に応募してきたので雇用したい。
■技能実習を終了した外国人に引き続き働いてもらいたい。
■応募してきた外国人が介護福祉士の資格がないと申請できないのか? 

上記のようなお悩みお持ちの企業様は、国際行政書士金森勇征事務所へお問合せください。
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【1】「介護分野」の特定技能外国人が従事できる業務

【1号特定技能外国人】
介護分野において受け入れる1号特定技能外国人は、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事することが求められるところ、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-介護分野の基準について」の別表(*1)に記載された試験の合格、又は介護福祉士養成施設修了により確認された技能を要する別表(*1と同様)に記載された身体介護等の業務に主として従事しなければなりません。身体介護等の業務は、利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ、整容・衣服着脱、移動の介助等をいいます(訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としない。)。また、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。例えば、お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充や管理が想定されます。ただ、専ら関連業務に従事することは認められません。

【2号特定技能外国人】
特定技能の他の分野と異なり、介護分野には、2号特定技能外国人は設けてありません。その理由として、特定技能制度施行以前より、在留資格(介護)があり、特定技能2号を設ける必要がなかったためです。

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【2】特定技能外国人を受け入れられる「介護分野」の事業者又は事業所

○ 介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる事業所は、介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる介護等の業務に従事させることができる事業所でなければなりません。また、訪問介護などの訪問系サービスについては、利用者、1号特定技能外国人双方の人権擁護、適切な在留管理の観点から、1号特定技能外国人の受入れ対象とはなりません。

〇 1号特定技能外国人の人数枠は、事業所単位で、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこととされています。日本人「等」については、告示に
あるとおり、次に掲げる外国人材が含まれます。
① 介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
② 在留資格「介護」により在留する者
③ 永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留する者
○ このため、日本人「等」の中には、技能実習生、EPA介護福祉士候補者、留学生は含まれません。

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【3】1号特定技能外国人の要件(介護分野)

特定技能1号介護 外国人本人が満たすべき申請要件 以下①〜④のいずれかの要件を満たす必要があります。

①介護の技能試験と日本語能力試験に合格
「介護技能評価試験」と、「日本語能力試験(2種類)」に合格する必要があります。技能試験、日本語試験ともに筆記試験で行われ、実技試験はありません。日本語試験は、他の特定技能職種と異なり、「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格することに加え、「介護日本語評価試験」に合格することが必要です。

②介護職種・介護作業の技能実習2号から移行する
技能実習生として第2号技能実習を良好に修了した人(✳︎1)は、十分な介護技能・日本語能力試験を有するものとして①の試験が免除されます。第2号技能実習は技能の根幹部分において特定技能「介護」の要件と同様の水準にあると考えられるため、修了者は介護現場で即戦力となるのに十分な介護技能を有していると考えられます。また、第2号技能実習修了までに3年間にわたって日本で生活し日本語で実習に努めていることから、日本語能力についても十分と見なされるのです。また、介護職種・介護作業以外の技能実習2号を良好に修了した者については、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験は免除されますが、介護日本語評価試験は免除されないことに留意願います。(✳︎1)良好に修了しているとは、技能実習を2年10月以上修了し、かつ①技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験に合格している、②技能実習生に関する評価調書がある、のいずれかです。

③介護福祉士養成施設を修了する
「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づいて認可された介護福祉士養成施設の修了者は、十分な介護技能・日本語能力を有するものとして①の試験が免除されます。養成施設のカリキュラムでは指定水準を満たすプログラムが組まれているため、修了者は一定の専門性・技能を用いて即戦力として働くために必要な知識・経験を有すると考えられます。また、入学前に日本語教育機関で6か月以上の日本語教育を受けることが要件とされており、養成課程でも2年以上にわたり日本語による実習プログラムが行われることから、日本語コミュニケーションについても十分な能力があると認められるのです。

④EPA介護福祉士候補者として在留期間を満了(4年間)
「EPA介護福祉士候補者」として訪日し、厚生労働省の定める施設で4年間の就学・研修に適切に従事した人は、十分な介護技能・日本語能力を有するものとして①の試験が免除されます。「EPA介護福祉士候補者」は介護福祉士養成施設に就学するかそれと同等の体制が整備されている介護施設で研修を受けることになるため、4年間にわたる就学・研修が適切に遂行されたのであれば十分な知識・経験を有していると考えられます。また、予め一定の日本語能力を備えていることと訪日後に日本語研修を修了することが就学・就労の要件となっており、施設でも介護福祉士国家試験を目指した日本語による実習・研修が行われることから、日本語についても十分な能力を有していると認められるのです。

上記以外の要件は、全分野共通の要件を満たしている必要があります。
1号特定技能外国人の申請要件(全分野共通

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【4】受入企業(介護分野特定技能所属機関)が満たすべき条件①

[1]労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
[2]1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
[3]1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
[4]欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
[5]特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
[6]外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
[7]受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
[8]支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと
[9]労働者派遣の場合は,派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで,適当と認められる者であるほか,派遣先が[1]~[4]の基準に適合すること
[10]労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
[11]雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
[12]報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
[13]分野に特有の基準に適合すること「分野所管省庁の定める告示で規定」

受入企業(特定技能所属機関)が満たすべき条件① 詳細


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【5】受入企業(介護分野特定技能所属機関)が満たすべき条件②「雇用契約内容についての基準」

以下が企業と外国人とで結ぶ「雇用契約」について注意すべき項目です。クリアしているかは、「雇用条件書」や「報酬に関する説明書」などの書類を提出することで入管が判断します。

(1)従事させる業務に関するもの
(2)所定労働時間に関するもの
(3)報酬等に関するもの
(4)一時帰国のための有給休暇取得に関するもの
(5)派遣先に関するもの
(6)帰国担保措置に関するもの
(7)健康状況その他の生活状況把握のための必要な措置に関するもの
(8)分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの

受入企業(特定技能所属機関)が満たすべき条件②「雇用契約内容についての基準」

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【6】受入企業(特定技能所属機関)が満たすべき条件③「1号特定技能外国人支援計画の作成」

1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は,当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し,当該計画に基づいて支援を行わなければなりません。この支援の全部又は一部を登録支援機関[注1]に委託することも可能です。なお、2号特定技能外国人に対しては、支援計画は不要です。

①事前ガイダンス
雇用契約締結後,在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に,労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について,対面・テレビ電話等で説明
② 出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎、帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
③ 住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供する等・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
④ 生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー,公共機関の利用方法や連絡先,災害時の対応等の説明
⑤ 公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行,書類作成の補助
⑥ 日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内,日本語学習教材の情報提供等
⑦ 相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について,外国人が十分に理解することができる言語での対応,内容に応じた必要な助言,指導等
⑧ 日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場,地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等
⑨ 転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや,推薦状の作成等に加え,求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報

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【7】受入企業(介護分野特定技能所属機関)が満たすべき条件④ 介護分野における特定技能協議会への加入

【協議会の目的】
「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(平成 30 年 12 月 25 日閣議決定)5(2)イの規定に基づき、構成員が相互の連絡を図ることにより,特定技能外国人の適正な受入れ及び保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図ることや、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」(平成 30 年 12 月 25 日閣議決定)4(4)オの規定を踏まえ、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度の趣旨や優良事例を全国的に周知するとともに、地域における人手不足の状況を把握し、必要な措置を講ずることを目的とする。

【構成員】
受入れ機関(特定技能所属機関)はこの協議会の構成員になることが求められています。加入後は厚生労働省及び協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に委託する場合には、当該登録支援機関は、支援を委託される特定技能外国人に係る在留諸申請の前に、協議会に加入し、加入後は厚生労働省及び協議会に対し、必要な協力を行うものでなければなりません。

【加入のタイミング】
特定技能所属機関は特定技能外国人を受け入れた日から4カ月以内に、協議会事務局へ必要情報や添付書類を提出し、入会申請を行う必要があります。4か月以内に協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受入れができなくなりますのでご注意ください。
また、2人目以降の受入れの際に、改めてご加入いただく必要はありません。

【会費】
令和5年時点では、会費、年会費ともに徴収いたしません。

特定技能在留資格の申請手続きは、受入企業満たすべき申請要件が多く、かつ提出する資料がとても多いです。手間を省くため、かつ正確に申請を行うべく、早いうちから行政書士に相談しましょう。

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