出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)により、中・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材に関し、就労を目的とした、在留資格「特定技能」が創設され、自動車運送業分野においては、特定技能1号について受入れが可能な分野として定められています。
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)により、中・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材に関し、就労を目的とした、在留資格「特定技能」が創設され、自動車運送業分野においては、特定技能1号について受入れが可能な分野として定められています。