飲食料品製造業分野について、労働力不足が極めて問題となっています。そこで、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を飲食料品製造業にて雇用することが可能です。以下、特定技能飲食料品製造業の制度を端的にまとめています。ご参照ください。
特定技能外国人の要件(飲食料品製造業分野)
特定技能1号
以下の①及び②の試験の合格者 又は 飲食料品製造業分野の技能実習2号を良好に修了した者
①技能水準(試験区分)
「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」 ((一社)外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施)
②日本語能力水準
「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
※「日本語教育の参照枠」により、各日本語試験団体が実施する日本語試験について共通の指標による評価が可能となったことを踏まえ、必要に応じて、柔軟に日本語試験を追加できるよう規定を整備(令和4年8月30日)
特定技能2号
以下の試験合格に加えて、工程を管理する者として業務を遂行できる能力を確認するため、飲食料品製造業分野において複数の作業を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験を2年以上有すること。
・技能水準(試験区分):「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」
特定技能外国人が従事する業務(飲食料品製造業分野)
飲食料品製造業分野において業務を行える外国人のイメージは「飲食料品の製造工程でHACCPに沿った衛生管理ができる人材」です。例えば以下のような技能を持った人を想定しています。
・主な食中毒菌や異物混入に関する基本的な知識・技能
・食品等を衛生的に取り扱う基本的な知識・技能
・施設設備の整備と衛生管理に関する基本的な知識・技能
外国人が従事する業務として、飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)です。
*日本人が通常従事している関連業務に付随的に従事することも可能
*特定技能2号は、上記に加えて、飲食料品製造業全般の業務に関する管理業務
特定技能所属機関(受入れ企業)に課される条件(飲食料品製造業分野)
(1) 特定技能所属機関は、農林水産省が設置する「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
(2) 特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
(3) 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
(4) 特定技能所属機関は、主たる業務として以下分類のいずれかを行っている事業所です。
・中分類09 食料品製造業
・小分類101 清涼飲料製造業
・小分類103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料製造業を除く)
・小分類104 製氷業
・細分類5621 総合スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る)
・細分類5811 食料品スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る)
・細分類5861 菓子小売業(製造小売)
・細分類5863 パン小売業(製造小売)
・細分類5896 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(製造小売に限る)
(5) 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
(6)直接雇用に限る。