特定技能制度の豆知識

▶飲食店で外交人を雇用 – 特定技能1号ビザ 金沢、富山のビザ申請代行行政書士

外食

飲食店現場の人手不足は深刻である。

これまで飲食現場で業務ができる外国人は限られていた。

主に以下ビザ(在留資格)を保有している外国人が飲食店現場で勤務が可能であった。

➀身分系ビザ(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、永住者)
➁資格外活動許可(包括許可を受けている外国人)
➂技能ビザ
➃特定活動ビザ(日本の食文化海外普及人材育成事業)
➄特定活動46号ビザ

外国人材の受入れ状況(外食業)↓↓

 

なんと、飲食店で働く外国人の50%以上は、「資格外活動」取得者である。資格外活動取得者は、1週間に28時間までしか働くことができない。飲食店現場のメイン戦力となるはずはなく、一つの飲食店現場に定着する可能性も低い。

外食業(飲食店)人手不足を解消する救世主が誕生!!

それは特定技能外国人。
一定の専門性・技能を有し即戦力となる特定技能外国人を受け入れることが可能となった。特定技能外国人とは、特定技能ビザを保有する外国人のことで、特定技能1号と特定技能2号があります・この章では、特定技能1号外国人(特定技能1号ビザ保有)について、説明します。

特定技能1号外国人とは

✔特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする業務に従事する活動を行う。

✔技能試験と日本語試験に合格する必要あり(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)

✔所属機関又は登録支援機関による支援の対象

✔日本に在留できる期間は5年まで

※特定技能2号外国人については、この記事では触れません。

特定技能1号外国人の能力が気になるのですが。。。。

特定技能1号外国人の能力は

⾷品衛⽣に配慮した飲⾷物の取扱い、調理及び給仕に⾄る⼀連の業務を担い、管理することができる知識・技能を有する⼈材。

✔衛⽣管理に関する知識・技能

✔飲⾷物調理に関する知識・技能

✔接客全般に関する知識・技能

上記能力が試験等で判断されるため、一定程度の知識や技能があると考えて大丈夫です。

特定技能1号外国人が従事できる業務

外国人は保有ビザにより、従事できる業務がことなります。では、特定技能1号外国人は、飲食店現場でどのような業務に従事できるのでしょうか? 非常に業務の幅が広いです。

(1)飲食物調理
客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの(例: 食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製 等)

(2)接客
客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行う もの(例:席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリー セッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受け渡し、食器・容 器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所 における提供先との連絡・調整 等)

(3)店舗管理
店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの(例:店舗内の
衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指 導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、
会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設 備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、 5 メニューの企画・開発、メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュ アルの作成・改訂 等)


単純作業をするスタッフとして雇うことも可能ですし、後々、現場リーダーや店舗管理を任せるスタッフとして雇うことも可能です。

特定技能1号外国人雇用までの流れ

すでに日本国内にいる外国人を採用する場合
➀採用活動
➁雇用契約の締結
➂食品産業特定技能協議会に加入
➃1号特定技能外国人支援計画の策定
➄入管にビザ(在留資格)変更許可申請
➅就労開始

食品産業特定技能協議会に加入について、以下、簡単に説明します。

▶協議会の目的
構成員の連携の緊密化を図り、制度や情報の周知、法令順守の啓発の他、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応を行うため。

▶加入のタイミング
初めて特定技能外国人を受入れ予定で、これから出入国在留完了へビザ(在留資格)の申請を行う前に加入。

▶加入方法
農林水産省HPの「食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野について」のページにてWEB申請可能。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/kyougikai.html

1号特定技能外国人支援計画の策定について

1号特定技能外国人支援計画の策定について、以下簡単に説明します。
特定技能1号外国人を雇用する企業は、当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができようにするために、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を実施しなければなりません。この支援について、登録支援機関(特定技能制度において、登録支援機関として登録をしている人材紹介会社等)に依頼をするケースが多いですが、一度、自社で行うことを検討してみてはいかがでしょうか?以下の10項目が支援内容となります。

1. 事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

2. 出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

3. 住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供する等
銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助

4. 生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

5. 公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

6. 日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

7. 相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等

8. 日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等

9. 転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

10. 定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報。