育成就労制度の概要|2027年4月施行・技能実習からの移行をわかりやすく解説

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育成就労制度の概要|2027年4月施行・技能実習からの移行をわかりやすく解説
2027年4月1日 施行

育成就労制度の概要
—— 技能実習に代わる新しい受入れ制度

人手不足分野で外国人材を「育成」しながら受け入れ、特定技能1号へつなげる新制度。受入れ機関が押さえるべきポイントを、公的情報にもとづき分かりやすくまとめました。

施行日
2027年4月1日(令和9年)
在留期間
原則3年→特定技能1号へ
制度の目的
人材の育成・確保(国内人材化)
認定機関
外国人育成就労機構計画の認定

2024年6月の入管法等の改正により、約30年続いた技能実習制度が廃止され、新たに「育成就労制度」が創設されました。施行日は2027年(令和9年)4月1日です。育成就労は、人手不足分野において外国人を3年間かけて育成し、特定技能1号の水準まで引き上げることを目的とした制度で、特定技能制度との接続が強く意識されています。

育成就労制度とは|「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ

従来の技能実習制度は「開発途上国への技能移転(国際貢献)」を建前としていましたが、実態は労働力の確保であるとの乖離が長年問題視されてきました。育成就労制度は、この目的を「我が国の人手不足分野における人材の育成・確保」に明確に改めた点が最大の特徴です。原則3年間の就労を通じて、特定技能1号の水準の技能を備えた人材を育てることを目指します。

技能実習制度からの主な変更点

比較項目技能実習制度(旧)育成就労制度(新)
主な目的技能移転(国際貢献)人材の育成・確保
在留期間最長5年原則3年(特定技能1号へ移行)
転籍(転職)原則不可一定要件の下で本人意向の転籍が可能
監理・支援監理団体(許可制・届出等)監理支援機関(許可制・要件厳格化)
計画の認定技能実習計画(技能実習機構)育成就労計画(外国人育成就労機構)
日本語要件分野・段階により差入国時N5相当・1号移行時N4相当 等
特定技能との接続一時帰国が前提となる場合ありそのまま特定技能1号へ継続しやすい設計

在留期間と「特定技能1号」への移行

育成就労の在留期間は原則3年以内です。この期間中に技能検定基礎級等と分野ごとの日本語試験に合格することで、特定技能1号(最長5年)へ移行できます。技能実習では帰国が前提となる場面がありましたが、育成就労では育成就労から特定技能1号へと切れ目なくキャリアを継続できる制度設計となっており、企業にとっては人材の中長期的な定着が期待できます。

対象分野

育成就労の対象は、特定技能の「特定産業分野」のうち、就労を通じて技能を修得させることが相当な分野とされ、特定技能と原則一致する方向です。ただし、「航空」「自動車運送業」など、国内での育成になじまない分野は対象外とされています。具体的にどの分野・業務が対象になるかは分野別の運用方針で定められるため、自社の分野が対象かどうかは個別の確認が必要です。

転籍(転職)の柔軟化

技能実習では原則認められていなかった転籍について、育成就労では本人の意向による転籍が一定要件の下で認められます。主な要件は次のとおりです。

  • 同一の受入れ機関で一定期間以上就労していること(分野ごとに設定)
  • 技能検定基礎級等および日本語試験に合格していること
  • 転籍先が育成就労の基準を満たす受入れ機関であること 等
⚠️ 「育てても転籍されてしまう」リスクへの備えを。 転籍が可能になることで、受入れ機関には労働環境・処遇・キャリア支援の充実による「定着」がこれまで以上に重要になります。育成計画とあわせて、定着施策も早めに検討しましょう。

日本語能力の要件

育成就労では、段階に応じた日本語能力の確保が求められます。目安は次のとおりです(分野により異なります)。

入国時

日本語能力試験(JLPT)N5相当以上、または相当する講習の受講など。

特定技能1号への移行時

JLPTN4相当以上+技能試験の合格が必要。

※ 分野ごとに、就労開始後の日本語学習支援や到達目標が定められます。

育成就労計画の認定と「外国人育成就労機構」

受入れ機関は、外国人ごとに「育成就労計画」(育成の期間・目標・内容等を記載)を作成し、外国人育成就労機構の認定を受ける必要があります。外国人育成就労機構は、これまでの外国人技能実習機構を改組・拡充したもので、計画の認定や受入れ機関・監理支援機関の指導・支援などを担います。

監理支援機関(許可制へ)

技能実習の「監理団体」は、育成就労では「監理支援機関」へと再編され、許可制のもとで基準が厳格化されます。既存の監理団体であっても、改めて許可を受けなければ監理支援事業を行うことはできません。受入れ機関は、信頼できる監理支援機関・登録支援機関と連携できるよう、早めの体制づくりが求められます。

移行スケジュール

SCHEDULE / 移行の流れ
2024年6月
改正法
成立・公布
〜2027年3月
関係法令の整備
技能実習の受入れ継続
2027年4月1日
育成就労制度
施行
〜2030年頃
技能実習制度
完全終了(併存期間あり)

※ 施行後の一定期間は、技能実習(経過措置)と育成就労が併存します。すでに技能実習を開始している方の取扱いには経過措置が設けられます。

受入れ機関が今から備えるべきこと

施行は2027年4月ですが、分野別運用方針の策定・監理支援機関の許可・二国間取決め(MOC)の整備などの準備はすでに始まっています。現在、技能実習生を受け入れている企業も、育成就労・特定技能を見据えた採用計画への切り替えを早めに検討することが重要です。当事務所では、育成就労制度への移行準備・制度説明・個別コンサルティングのご相談を承っています。
育成就労・特定技能の受入れ準備は、お早めにご相談ください

「自社の分野は対象になる?」「技能実習からどう切り替える?」など、制度の疑問から受入れ準備まで、無料でご相談いただけます。中国語での対応も可能です。

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金榮国際行政書士事務所
※本記事は公的情報にもとづく一般的な情報提供であり、個別の法的アドバイスではありません。育成就労制度は今後、分野別運用方針や省令等により詳細が定められ・変更される場合があります。実際の受入れにあたっては、出入国在留管理庁等の最新情報をご確認いただくか、当事務所までご相談ください。
参考:出入国在留管理庁「育成就労制度」関連資料。