こんな方・こんな会社に向けたサービスです
人材紹介会社・人材派遣会社
特定技能外国人の紹介・派遣事業と合わせて登録支援機関として登録し、支援業務の受託で事業の幅を広げたい。
登録支援機関への登録を検討している方
要件・申請手続き・必要書類がよくわからない。スムーズに登録を完了させたい。
既に登録済みだが支援業務に不安がある方
登録はできたが支援計画の策定方法・定期面談の実施・各種届出の提出方法などの実務がわからない。
受入れ機関への営業を強化したい方
特定技能の受入れを検討している企業へのアプローチ・制度説明・提案活動を強化したいが、制度の専門知識に自信がない。
ビザ申請を行政書士に外注したい方
支援業務は自社で行うが、ビザ申請書類の作成・申請は行政書士に委託したい。
制度改正に迅速に対応したい方
受入れ分野の拡大・要件の変更・育成就労制度への移行など、最新の制度情報を常に把握しておきたい。
登録支援機関とは
登録支援機関とは、出入国在留管理庁への登録を受けた上で、受入れ機関(雇用企業)に代わって 1号特定技能外国人への支援業務を実施する機関です。 受入れ機関の支援負担を肩代わりすることで、企業の特定技能外国人受入れを支える重要な役割を担います。
登録支援機関が実施する義務的支援
- ①事前ガイダンスの提供(在留資格認定申請前・対面またはビデオ通話、約3時間以上)
- ②出入国する際の送迎(入国時:港・空港→事業所/住居、出国時:保安検査場前まで同行確認)
- ③適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約(銀行口座・携帯・ライフライン)への支援
- ④生活オリエンテーションの実施(入国後遅滞なく、外国人が理解できる言語で、少なくとも8時間以上)
- ⑤日本語学習の機会の提供(日本語教室の案内・教材提供・講習機会の提供)
- ⑥相談・苦情への対応(外国人が理解できる言語で、週3日以上・休日1日以上対応できる体制)
- ⑦日本人との交流促進に係る支援(地域行事・自治会等の案内・同行)
- ⑧転職支援(受入れ機関都合による契約解除時。有給休暇付与・行政手続案内も必須)
- ⑨定期的な面談の実施・行政機関への通報(外国人本人・監督者双方と3か月に1回以上。問題発覚時は労基署等へ通報義務)
受入れ機関との関係
- 受入れ機関と支援委託契約を締結して支援を実施
- 支援費用(義務的支援分)は受入れ機関が負担。外国人本人への費用転嫁は禁止
- 全部委託した場合、受入れ機関は支援計画適正実施の基準に適合とみなされる
- 一部委託も可能だが、委託の範囲を支援計画に明示する必要がある
- 登録支援機関は受託した支援をさらに第三者に再委託することは不可(通訳・送迎補助等の履行補助は可)
- 支援の実施状況を四半期ごとに入管へ届出する義務がある
- 登録の有効期間は5年ごとの更新制
登録支援機関の登録要件
登録支援機関として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。 要件の確認・書類準備から申請まで、当事務所がサポートします。
欠格事由に該当しないこと
禁錮以上の刑に処せられた者・過去5年以内に出入国・労働関係法令に違反した者などに該当しないこと。法人の役員も含め確認が必要です。
外国人を支援する体制があること
過去2年以内に外国人の生活相談業務に従事した経験のある職員を置く、または外国人の就労支援実績(2年以内に2名以上)を有すること。
支援責任者・支援担当者の選任
支援責任者(役員または管理職)および支援担当者を選任すること。支援責任者は外国人・監督者との定期面談を実施する役割を担います。
中立性の確保
特定技能所属機関(受入れ機関)と密接な関係にある役職員が当該機関への支援業務に携わらないようにすること。利益相反の排除が求められます。
相談・苦情を母国語で受け付ける体制
外国人が理解できる言語で相談・苦情に対応できる体制を整えること。通訳・翻訳サービスの活用も認められます。
保証金の徴収等をしていないこと
外国人等から保証金の徴収・財産の管理・違約金を定める契約を締結していないこと。過去においても同様の行為をしていないことが必要です。
登録支援機関向けサービス一覧
登録申請の代行から日々の支援業務サポート・ビザ申請代行まで、 登録支援機関として事業を展開するために必要なことを一括でサポートします。
登録支援機関の
新規登録申請代行
要件確認・必要書類の収集・申請書類の作成・出入国在留管理庁への申請まで全部代行。スムーズな登録完了をサポートします。
登録更新申請の代行
5年ごとに必要な登録更新申請を代行。更新期限の管理から書類作成・申請まで対応し、登録失効のリスクを防ぎます。
支援業務の実務サポート
支援計画の策定方法・定期面談の実施・面談記録の作成・生活オリエンテーションの進め方など、日々の支援業務を丁寧にサポートします。
定期届出・随時届出の代行
登録支援機関として義務付けられている支援実施状況の四半期届出・随時届出の作成・提出を代行。法令違反リスクを防ぎます。
制度コンサルティング
分野別受入れ分野の最新情報・審査傾向の変化・育成就労制度への対応など、制度改正に即したアドバイスを継続的に提供します。協議会加入に関するコンサルも対応します。
支援委託契約書の
作成サポート
受入れ機関と締結する支援委託契約書の作成・チェックをサポート。法令上の記載事項を満たした適正な契約書を整備します。
書類整備同行営業サポート
特定技能外国人の受入れを検討している企業への営業活動に、行政書士が同行します。制度の説明・質疑応答・申請のご案内まで専門家の立場でサポートし、受入れ機関への提案成功率を高めます。
- 制度説明・Q&Aの専門家対応
- 受入れ要件・支援義務の解説
- 費用感・スケジュールの具体的な提示
- その場でのクロージング支援
特定技能ビザ申請の代行受託
貴機関が支援を受託している受入れ機関の特定技能外国人のビザ申請(在留資格認定・変更・更新)を、行政書士として代行します。書類作成から申請・結果受領まで一括対応。貴機関のサービス品質向上に貢献します。
- 在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)
- 在留資格変更許可申請(国内変更)
- 在留期間更新許可申請
- 特定技能2号への変更申請
登録支援機関 登録申請の流れ
ご相談から登録完了まで、当事務所が全工程をサポートします。
無料相談・要件確認
貴社の状況・事業形態・スタッフ体制などをお伺いし、登録要件を満たしているかを確認します。実績がない場合の対応策もご提案します。
必要書類の収集・確認
登記事項証明書・役員の住民票・支援体制を証明する書類など、申請に必要な書類リストをご案内し、収集をサポートします。
申請書類の作成
登録支援機関登録申請書・支援責任者・支援担当者に関する書類など、申請書類一式を当事務所が作成します。
出入国在留管理庁へ申請
作成した書類を確認いただいた後、出入国在留管理庁へ申請します。申請はオンラインでも対応可能です。
登録通知書の受領・登録完了
登録が完了すると「登録支援機関登録通知書」が交付されます。出入国在留管理庁のホームページに登録情報が公開されます。
支援業務の開始・継続サポート
登録後の支援業務の立ち上げ・支援計画の策定・受入れ機関への営業同行・ビザ申請代行など、事業運営を継続してサポートします。
よくあるご質問
①書類作成(行政書士の独占業務):在留資格認定証明書交付申請書・在留資格変更許可申請書・更新申請書などの官公署提出書類を、他人の依頼を受けて報酬を得て「作成」することは、行政書士法により行政書士の独占業務です。登録支援機関がこれを行うことは法律違反です。
②申請取次(提出行為):作成済みの書類を入管に「提出する」行為(申請取次)は、出入国在留管理庁に取次者として届出済みの登録支援機関の職員が行うことが認められています。ただし、書類の「作成」は含まれません。
書類作成は必ず行政書士または弁護士に依頼してください。当事務所(行政書士事務所)では、登録支援機関からのビザ申請書類作成・申請代行を承ります。
【重要】2026年1月施行 行政書士法改正登録支援機関による在留資格書類作成が明確に禁止
改正のポイント:グレーゾーンの完全消滅
2025年6月に「行政書士法の一部を改正する法律」が成立し、2026年1月1日に施行されました。 今回の改正により、登録支援機関による在留資格申請書類の作成が明確に違法と位置づけられました。
「報酬を得て」官公署提出書類を作成することを禁止
→ 名目を変えれば違反を免れるとの解釈がグレーゾーンとして存在
「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」作成することを禁止
→ グレーゾーンが完全消滅。名目変更での回避は不可
- × 在留資格認定証明書交付申請書の作成
- × 在留資格変更・更新許可申請書類の作成
- × 添付説明書類(理由書等)の作成
- × 定期届出・随時届出書類の(報酬を得ての)作成代行
- × 「コンサル料」「事務手数料」等の名目でも書類作成の実態があれば違反
- × 支援委託費のパッケージ内に書類作成を含めること
- ○ 1号特定技能外国人支援計画に基づく支援業務の実施
- ○ 申請書類を入管へ「提出する」申請取次(届出済みの取次者に限る)
- ○ 外国人・受入れ機関からの事実情報の収集・提供(書類作成への関与は不可)
- ○ 行政書士が作成した書類の提出補助・同行
- ○ 支援計画の作成補助(受入れ機関が作成する支援計画への補助的関与)
⚑ 新設:両罰規定に注意
今回の改正では両罰規定が新設されました。従来は違反行為を行った担当者個人のみが処罰対象でしたが、 改正後は登録支援機関(法人)自体にも罰則が科されます。 担当者が書類作成を行った場合、その担当者個人だけでなく登録支援機関そのものが処罰対象となり得ます。 登録支援機関の登録取消しにつながるリスクもあるため、組織全体でのコンプライアンス体制の整備が不可欠です。
金榮国際行政書士事務所が選ばれる理由
外国人ビザ関連申請
年間200件超の実績
外国人ビザ関連申請は年間200件超。帰化・アポスティーユ・情報開示等も含め豊富な実績を持つ事務所が、特定技能の複雑な手続きも確実に対応します。
自らも登録支援機関として登録済み
当事務所自身が登録支援機関として実際に支援業務を行っています。机上の知識だけでなく、実務に即したリアルなアドバイスが可能です。
登録申請〜運営〜ビザ申請まで一貫対応
登録支援機関の立ち上げから、日々の支援業務サポート・届出代行・ビザ申請代行まで、必要なことをすべて当事務所でカバーできます。
同行営業で貴機関の営業力を強化
受入れ機関への提案に行政書士が同行。専門家の立場から制度説明・Q&A対応を行い、貴機関の信頼性と成約率の向上に直接貢献します。
多言語対応(中国語・英語)
中国語で対応できるスタッフが在籍。中国語圏の外国人への支援業務や、中国語話者が多い受入れ機関からの委託にも対応しています。
育成就労移行にも先行して対応
2027年施行予定の育成就労制度への対応も見据えたコンサルティングを提供。制度の過渡期においても貴機関の事業継続を支えます。
登録支援機関として事業を始める・強化するためのご相談、お気軽にどうぞ
「まだ登録していないが興味がある」「登録済みだが支援業務に不安がある」
「ビザ申請を外注したい」「同行営業をお願いしたい」など、
どのような段階のご相談にも丁寧に対応いたします。

