本記事は、これから外国人材の採用を検討している飲食店(外食業)向けの解説です。中国語の動画もついておりますので、日本国内で飲食店を営む中国系の経営者は確認してみてください。
飲食店の現場で要注意:「技術・人文知識・国際業務(技人国)」では単純労働はできません
飲食店でよくある誤解が、いわゆる就労ビザ(技人国)の外国人に、ホール業務や厨房業務などの反復的・単調な現場作業を中心に担当させてしまうケースです。
しかし、技人国は本来、専門性を活かした業務(例:企画、管理、通訳、マーケティング等)が前提であり、ホール・厨房の単純作業を主たる業務として行わせることは原則として不可と整理されます。
近年は入管審査が厳格化しており、更新や変更の局面で業務内容の整合性をより詳細に見られる傾向があります。
そのため、飲食店の現場で合法的に就労してもらうなら、今後は**「特定技能(外食業)」の活用が実務上ほぼ必須**になっていきます。
特定技能制度は複雑だが、「飲食店の現場就労」を適法にする王道ルート
特定技能は制度が複雑で、必要書類も多めです。
それでも、飲食店で外国人にホール・厨房等の現場業務を適法に担ってもらう目的であれば、特定技能1号(外食業)を基本ルートとして検討することが最も安全です。
日本国内在住の外国人を「特定技能1号(外食業)」で採用する流れ(概要)
1.外食業特定技能協議会への加入
まず、受入れ企業として外食業特定技能協議会への加入が必要です。
加入手続きは通常1~2か月程度、混雑時は2~3か月かかることもあります。将来的に雇用の可能性があるなら、早めの加入手続きをおすすめします。
2.採用(試験合格者 or 技能実習2号修了者)
次のいずれかを満たす人材を採用します。
- 外食業特定技能1号技能測定試験に合格
+ 日本語能力(例:日本語能力試験N4相当 等)を満たす方 - 技能実習2号を良好に修了し、要件を満たして試験免除となる方
3.支援体制の整備(自社支援 or 登録支援機関へ委託)
特定技能1号を雇用する場合、職場・日常生活・社会生活に関する支援を行う**「義務的支援」**が必要です。
支援は以下のどちらかで対応します。
- 自社で支援を実施(自社支援)
- 登録支援機関へ委託
人材紹介会社経由で採用する場合、紹介と支援業務がセットで案内されることも多いです。
4.在留手続(国内在住者は「在留資格変更許可申請」)
すでに日本国内に在住している外国人を採用する場合は、原則として入管で
**「在留資格変更許可申請」**を行います。
まとめ|飲食店の外国人雇用は「在留資格選び」が最重要
- 技人国でホール・厨房中心の勤務はリスクが高い
- 飲食店の現場就労なら、**特定技能1号(外食業)**が王道
- 協議会加入・支援体制・在留手続まで、早めの準備が鍵
最後までご覧いただきありがとうございました。今後も、飲食業の外国人雇用やビザ(在留資格)手続きに関する情報を分かりやすく発信していきます。

