特定技能制度の豆知識

特定技能 自動車運送業分野 制度概要

自動車運送業分野

バス、タクシー及びトラック運転手について、労働力不足が極めて問題となっています。そこで、自動車運送業分野においても、特定技能制度の対象分野として追加されることが閣議決定しました(令和6年3月29日)。以下、特定技能自動車運送業分野の制度を端的にまとめています。ご参照ください。

制度概要(バス、タクシー、トラック)

特定技能1号外国人の要件(自動車運送業分野)

バス運転手

・自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)及び第二種運転免許
・日本語能力試験(N3以上)、その他、日本語教育の参照枠のB1相当以上の水準と認められるもの

タクシー運転手

・自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)及び第二種運転免許
・日本語能力試験(N3以上)、その他、日本語教育の参照枠のB1相当以上の水準と認められるもの

トラック運転手

・自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)及び第一種運転免許
・国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)そのほか、日本語教育の参照枠のA2相当以上の水準と認められるもの

特定技能所属機関(受入れ企業)に課される条件(自動車運送業分野)

(1) 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。

(2) 特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。

(3) 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

(4) 特定技能所属機関は、道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第2条第2項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第 82 号)第2条第8項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)を経営する者であること。

(5) 特定技能所属機関は、一般財団法人日本海事協会(明治 32 年 11 月 15 日に帝国海事協会という名称で設置された法人をいう。)が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第 43 条に規定する全国貨物自動車運送適正化事業実施機関をいう。)が認定する安全性優良事業所を有する者であること。

(6)タクシー運送業及びバス運送業における特定技能所属機関は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。

(7) 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、国土交通省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

(8)直接雇用に限る。

(参考)乗務開始までのプロセス

受入れ開始までのスケジュール