特定技能制度の豆知識

特定技能 自動車運送業分野 Q&A

自動車運送業分野
Q
外国人が自動車運送業分野の特定技能1号ビザを取得する要件を教えてください?
A

特定技能1号の在留資格を得るためには、以下が必要です。
・日本語能力を証明する試験の合格
・自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック、バス又はタクシー)の合格
・日本の自動車運転免許(トラックドライバーは第一種運転免許、バス・タクシードライバーは第二種運転免許)の取得
・バス・タクシードライバーは新任運転者研修の修了

Q
特定技能外国人を受入れる企業の要件を教えてください?
A

受入れ事業者は、下記の条件を満たす必要があります。
・道路運送法に規定する自動車運送事業(第二種貨物利用運送事業を含む。)を経営していること
・自動車運送業分野特定技能協議会の構成員となること
・「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」に基づく認証を受けていること、又は全日本トラック協会による「Gマーク制度」に基づく認定を受けた安全性優良事業所を有していること

Q
特定技能評価試験はどのような内容になりますか?
A

トラック運送業は、運行業務・荷役業務等バス・タクシー運送業は、運行業務・接遇業務等
に関する内容をそれぞれ予定しています。なお、試験用の学習用テキストをHPで公表する予定です。

Q
技能実習生について、日本語試験の免除等、特例措置はありますか?
A

職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した者については、トラック分野についてのみ、日本語試験(N4以上)が免除されます。

Q
日本の自動車運転免許は、いつ取得することになりますか?
A

海外に居住している外国人の場合、特定技能評価試験と日本語試験に合格して日本に入国後、特定活動期間(トラックドライバーは最長6か月、バス・タクシードライバーは最長1年間)中に、外免切替等によって日本の自動車運転免許を取得していただきます。
なお、外免切替を行うためには事前に海外で自動車運転免許を取得し、当該国に3か月以上滞在していることが必要です。
日本に居住している外国人の場合、特定技能評価試験と日本語試験に合格し、現在の居住ビザから特定技能のビザに切り替える申請を行う前に、日本の自動車運転免許を取得しておく必要があります。
いずれの場合においても、特定技能評価試験を受けるためには、日本又は外国で取得した自動車運転免許(試験実施日において有効なものに限る。)を保有しておく必要があります。

Q
特定活動期間中に日本の自動車運転免許を取得できなかった場合はどうなりますか?
A

特定活動期間中に日本の自動車運転免許を取得できなかった場合は、特定技能のビザを取得することはできません。また、特定活動のビザを延長することはできません。

Q
既に日本の普通自動車運転免許を取得している外国人に対し、特定活動期間中に中型、大型免許を取得させることは可能ですか?
A

特定活動期間は、トラック運送業においては、普通自動車運転免許を取得していただくことを目的に設けられたものとなりますので、既に普通自動車運転免許を有している場合については、特定活動期間中に中型・大型の免許を取得することはできません。

Q
現地で日本の自動車運転免許と同等の自動車運転免許を取得していれば、日本の技能試験の免除等の特例措置はありますか?
A

原則、日本の指定自動車教習所で教習を受けた上で、日本の運転免許を取得するか、日本の運転免許センターで外免切替手続きを行った上で日本の運転免許を取得することとなりますので、現地で日本の自動車運転免許と同等の自動車運転免許を取得していた場合でも、日本の技能試験の免除等特例措置はございません。

Q
中型・大型運転免許を取得するには、普通免許を取得してから2~3年以上経過していることが必要と聞いていますが、海外における運転経歴でもよいのでしょうか?
A

海外における運転経歴でも問題ありません。詳細は警察庁にお問い合わせください。

Q
国際運転免許証を所持している外国人の場合、日本の免許をとらずに特定技能外国人として運転業務に従事することは可能でしょうか?
A

国際運転免許証のみを所有している外国人について、特定技能外国人として運転業務に従事することはできません。

Q
運転以外の附帯業務はどこまで認められますか?
A

その会社に雇用されている日本人ドライバーが、通常、業務として行う内容であれば、特定技能外国人に従事させることが可能です。

Q
特定技能外国人を雇用するに当たり、労働時間や賃金等に制限はありますか?
A

日本人労働者と同様の労働条件で雇用していただくこととなります。

Q
自動車運送業分野特定技能協議会にはいつ加入できますか?
A

自動車運送業分野特定協議会の設置時期について、現時点では未定です。
なお、協議会が設置された場合、詳細については法務省出入国在留管理庁のHPに公表されます。

Q
特定技能の在留期間について、他分野から自動車運送事業分野に転籍した場合、他分野での在留期間も通算されますか?
A

他分野での在留期間についても通算されます。なお、日本に在留したまま転籍した場合、母国への帰国を挟んだ上で転籍した場合、いずれにおいても在留期間は通算されます。

Q
外国人ドライバーを実際に受け入れるのはいつ頃になりますか?
A

今後、自動車運送業分野における特定技能評価試験が実施され、合格者が特定活動の在留資格を得て日本に入国することとなります。自動車運送業分野における試験開始の時期は未定ではありますが、業界における人手不足の状況等を踏まえ、即戦力となる外国人を早期に
受け入れられるようスピード感をもって準備を進めてまいりたいと考えております。

Q
今後、自動車運送業分野において、特定技能2号や育成就労の在留資格を追加する予定はありますか?
A

現時点では未定です。

Q
廃棄物を運搬するトラックの運転に、特定技能外国人を従事させることは可能ですか?
A

受入れ事業者は、道路運送法に規定する自動車運送事業を経営している必要があるため、廃棄物の運搬を業として行っている場合は、No.2の要件を満たしている事業者であれば受入れ可能です。

Q
貨物軽自動車運送事業に特定技能外国人を従事させることは可能ですか?
A

No.2の要件を満たした事業者において特定技能外国人を受け入れ、当該事業者が行っている貨物軽自動車運送事業に従事させることは可能です。

Q
貨物軽自動車運送事業者が特定技能外国人を受け入れることは可能ですか?
A

貨物軽自動車運送事業のみを行っている事業者については、「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」の認証及び「Gマーク制度」に基づく安全性優良事業所の認定の対象外となっているため、貨物軽自動車運送事業者が特定技能外国人を受け入れることはできません。

Q
現地で第一種大型免許に相当する免許を取得している場合、特定活動期間内で第一種大型免許に外免切替を行うことは可能ですか?
A

外免切替で第一種大型免許に切り替える場合は、一度、普通自動車運転免許に切り替えた後、第一種大型免許に切り替える流れとなります。特定活動期間においては、普通自動車運転免許への外免切替までを行っていただきます。

Q
第二種運転免許の受験資格は普通免許等の運転経歴が通常3年以上必要と聞いていますが、海外における運転経歴でもよいのでしょうか?
A

海外における運転経歴でも問題ありません。詳細は警察庁にお問い合わせください。

Q
バス、タクシードライバーに必要な日本語テスは、現在どのような試験があるのでしょうか?
A

日本語能力試験(N3以上)となります。詳細は日本語能力試験のHPをご覧ください。

Q
新任運転者研修とは何でしょうか?研修修了の確認方法は?
A

新任運転者研修は、旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項、第2項及び第5項並びに第39条に規定する事項についての、指導、監督及び特別な指導を受け、並びに適性診断を受診することをいいます。
具体的には、
・座学研修(法令、接遇、地理、安全に関する研修)
・路上走行研修
・適性診断
を行うこととしています。
また、新任運転者研修の修了は、業界団体が定めた効果測定の基準に基づき判定されます