特定技能外国人の受け入れが可能な事業かどうかのQ&A
- Q精肉加工は対象ですか?
- A
小売業者や卸事業者等向けに納品するために、精肉加工をする事業所は、対象となります。ただし、その業務の売上げが全体の売上の中で最も大きな割合を占めていることが条件です(食肉卸売業ではないこと)。
- Q鶏卵の選別・包装工場(GPセンター)は対象ですか】?
- A
洗浄(・消毒)後に選別、包装(パック詰め)し、小売業者や卸事業者等向けに納品する事業所(いわゆるGPセンター)は対象となります。ただし、その業務の売上げが全体の売上の中で最も大きな割合を占めていることが条件です(卵卸売業ではないこと)。洗浄消毒を行わない事業所は対象外です。
- Q水産加工のプロセスセンターは対象ですか?
- A
小売業者や卸事業者等(消費者を除く)向けに納品する水産加工品、例えば刺身、切り身等を製造する事業所は対象となります。ただし、その業務の売上げが全体の売上の中で最も大きな割合を占めていることが条件です(生鮮魚介卸売業、鮮魚小売業でないこと)。
- Qと畜は対象ですか?
- A
と畜場は、日本標準産業分類の大分類R サービス業(他に分類されないもの) 中分類95 その他のサービス業に該当しますので、飲食料品製造業分野に該当しません。
ただし、と畜場を同じ事業所内で一体経営する食肉加工場は、部分肉・冷凍肉製造業に該当するため、飲食料品製造業分野の対象となります。ただし、その業務の売上げが全体の売上の中で最も大きな割合を占めていることが条件です。
- Q野菜をカットしていますが対象ですか】?
- A
〇野菜を仕入れて、すぐに調理に使用できるようにカット(炒め用やサラダ用)したものを、小売業者や卸事業者等向けに納品する事業所は対象となります。ただし、飲食料品製造業の売上げが全体の売上の中で最も大きな割合を占めていることが条件です。
○野菜を仕入れて、玉ねぎを天地カットして皮むき、山芋の皮むき等の加工をしたものを、製造業者、小売業者及び卸事業者向けに納品する事業所が対象となります。ただし、飲食料品製造業の売上げが全体の売上の中で最も大きな割合を占めていることが条件です。
●ただし、野菜を仕入れて、キャベツを半分にカットしたり、しいたけの石づきをカットしたりするなど、軽微な加工は製造業には当たらず、卸売業に該当するため対象外です。
●野菜を栽培し、同じ事業所内でしいたけの石づきを切るなど、軽微な作業の場合は、農業に該当するため対象外です。
- Q弁当、惣菜を作っていますが対象ですか?
- A
〇お弁当(惣菜等)を製造し、小売業者や卸事業者等向けに卸売する事業所が対象となります。
●下記の場合は外食業分野に該当する為、全て対象外です。
・持ち帰り飲食サービス:持ち帰り弁当のように、客の注文に応じその場で調理した飲食料品を持ち帰る状態で提供する事業所(日本標準産業分類:7711 持ち帰り飲食サービス業)
・配達飲食サービス:仕出し弁当、デリバリーのように客の求める場所に飲食料品を届ける事業所(日本標準産業分類:7721 配達飲食サービス業)
・施設給食業:特定された多人数に食事を提供する給食施設(日本標準産業分類:7731 施設給食業)
●ただし、接客を伴わない、調理に特化した事業所(いわゆるセントラルキッチン、プロセスセンター)については、飲食料品製造業分野での対象となります。(調理のみで、接客や店舗管理を行わないセントラルキッチンでの外食業分野の就労は不可)
(日本標準産業分類:0999 他に分類されない食料品製造業)
●また、お弁当(惣菜等)を仕入れて、店舗で販売している場合は、小売業に該当するため対象外です。
- Qパック詰め、検品、箱詰め、運搬業務に従事することはできますか。
- A
関連業務であるパック詰め、検品、箱詰め、運搬業務に専ら従事することはできません。
なお、特定技能外国人と同じ業務に従事する日本人が関連業務として付随的に従事しており、この日本人従業員と同程度であれば、従事することは差し支えありません。
※「単に製品を選別すするとか、包装の作業を行う事業所は製造業とはしない。」と日本標準産業分類の製造業の総説に記載されています。
- Qスーパーマーケットのバックヤードは対象ですか。
- A
総合スーパーマーケットや食料品スーパーマーケットがバックヤードで食料
品製造を行う場合に限り、対象となります※。ただし、飲食料品製造業分野の特
定技能外国人が就労できるのは食料品製造部門のバックヤードに限っており、レ
ジ打ち等の接客行為や自ら製造・加工した食料品以外の商品の陳列、品出し、販
売等は一切行うことはできません。
受入れ企業の手続き等のQ&A
- Q飲食料品製造業の技能実習修了者が特定技能に移行する際、技能実習時に従事していた職種でないと移行の対象とならないのでしょうか。
- A
飲食料品製造業に該当する職種であれば、技能実習時の職種・作業にかかわらず、従事することが可能です(ただし、酒類製造は対象外となります)。
※例えば、技能実習ではパン製造を行っていた外国人材が、特定技能に移行した際に水産食料品製造業に従事することも可能です。
- Q食品産業特定技能協議会へ加入する際に、入会費や年間会費などは発生しますか。
- A
現時点では発生しません
- Q食品産業特定技能協議会への加入手順を教えてください。
- A
以下の農林水産省のホームページから申請可能です。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/tokuteiginou.html#a3
申請後、協議会事務局からメールが届きますので、そのメールアドレス宛てに誓約書(分野参考様式第 13-1 号または第 13-2 号)及び営業許可証のコピー、スーパーマーケットにおかれましては「総合スーパーマーケット又は食料品スーパーマーケットにおける特定技能外国人の従事する業務に関する誓約書」を送付してください。
なお、協議会会長の確認が取れましたら、協議会員であることの証明書をメー
ルでお送りします。(協議会へ各種書類のご提出を受け付けてから、証明書の発行
までに1~2か月程度かかりますので余裕をもって申請してください。)
- Q食品産業特定技能協議会へ登録している事業者の会社名、代表者名、所在地、担
当者、アドレス等の変更手続きを教えてください。 - A
協議会のメールアドレスまで変更内容を御連絡ください。
- Q食品産業特定技能協議会の退会手続を教えてください。
- A
協議会のメールアドレスまでご連絡ください。退会届の様式をメールで送信し
ます。
特定技能技能測定試験や日本語試験のQ&A
- Q技能測定試験の試験日程について教えてください。
- A
以下サイトの国内試験/国外試験日程をご確認ください。
一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF):特定技能1号技能測定試験
- Q技能測定試験の学習テキストはありますか。
- A
以下サイトよりご確認ください。
・飲食料品製造業… 一般財団法人食品産業センター:新たな外国人材受入れ制度の試験実施について
・外食業… 一般社団法人日本フードサービス協会:新たな外国人材受け入れ制度の試験について
- Qそのほか、技能測定試験の詳細や過去問について教えてください。
- A
過去問は公開していません。また試験に関する全般的なお問合せは、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)サイトをご確認ください。
OTAFF:特定技能1号技能測定試験についてよくある質問
- Q技能測定試験を受験する条件や資格はありますか。
- A
在留資格を有し(不法滞在者でない)、試験日において満17歳以上であること、かつ外国政府または地域の権限ある機関の発行した旅券(イラン・イスラム共和国以外の旅券/2020年9月現在)を所持していることが受験条件となります。
- Q難民申請をしている外国人材が、技能測定試験を受けることは可能ですか。
- A
2020年4月1日より、飲食料品製造業・外食業においては「特定活動(難民認定申請)」の在留資格でも受験が可能となりました。
ただし、試験に合格した場合でも、出入国在留管理庁の判断により在留資格が認定されない可能性があります。
- Q飲食料品製造業と外食業の技能測定試験を併願で申し込むことはできますか。
- A
可能です。ただし、外食業と飲食料品製造業の試験の申込みは、それぞれ1回の試験で、一人1回だけできます
- Q日本語試験について、JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テストの実施がない国の場合、J.TEST実用日本語検定・JPT・日本語検定など、ほかの日本語試験で認証可能でしょうか。
- A
日本語能力水準の証明については、「日本語能力試験JLPT(N4以上)」または「JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト」のいずれかへの合格が必要となります。
「JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト」については、住んでいる国とは別の国で受験が可能ですが、その場合会場での説明や注意事項等は試験実施国の言語か英語で行われます。また、国によって受験料の支払い方法が異なりますので、事前に試験実施機関へ確認することをおすすめします。
JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト
技能実習から特定技能への移行Q&A
- Q技能実習生から特定技能への移行について教えてください。
- A
飲食料品製造業分野については、以下リンク先をご覧ください。
飲食料品製造業分野における特定技能外国人受入れの制度について(P12)
移行が可能な技能実習の対象職種は以下となります(いずれも2号または3号を良好に修了する必要があります)。
缶詰巻締、食鳥処理加工業、加熱性水産加工食品製造業、非加熱性水産加工食、水産練り製品製造、牛豚食肉処理加工業、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、そう菜製造業、農産物漬物製造外食業分野に移行が可能な技能実習の対象職種は医療・福祉施設給食製造のみです。
- Q飲食料品製造業の技能実習修了者が特定技能に移行する際、技能実習時に従事していた職種でのみ移行可能でしょうか。
- A
飲食料品製造業に該当する職種であれば、技能実習時の職種・作業にかかわらず、従事することが可能です(ただし、酒類製造は対象外となります)。
※例えば、技能実習ではパン製造を行っていた外国人材が、特定技能に移行した際に水産食料品製造業に従事することも可能です。またその後、特定技能として清涼飲料製造業に転職することも可能です。
また、付随業務(製造以外の管理・運送等の業務)については、同じ業務を担当している日本人が従事するような内容である場合のみ従事可能です。
- Q技能実習から特定技能に在留資格を変更する場合、いつから申請可能でしょうか。
- A
技能実習2号の実習中であっても、申請は可能ですので、必要な書類の準備ができ次第、申請してください。技能実習2号を修了した後は、特定技能への在留資格変更許可を受けるまでの間は働くことができませんので、早めの準備をお願いします。
また、実習が休みの日などに特定技能外国人として働くための就職先を探すことは問題ありませんが、在留期間が満了する場合であっても技能実習生の方が就職活動を行うための在留資格変更はできません。
- Q技能実習3号の途中で、特定技能に切り替えることはできますか。
- A
技能実習中に特定技能へ切り替えることはできません。
技能実習生とは技能実習計画に基づいて技能等に習熟するための活動を行うものであり、技能実習計画を修了していない実習中の外国人材は、特定技能への在留資格の変更が認められません。
- Q別分野での技能実習修了者が、飲食料品製造業/外食業で特定技能に移行はできますか。
- A
分野が異なるため、新たに該当の分野の特定技能1号技能測定試験に合格する必要があります。
ただし日本語試験に関しては、職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した場合は免除となります。
特定技能外2号の試験についてQ&A
- Q①試験日程・開催場所等はどこで確認できますか。
- A
試験実施機関である(一般社団法人)外国人食品産業技能評価機構(以下
「OTAFF」という。)のウェブサイトで確認できます。
https://otaff1.jp/
- Q②特定技能に係る試験の受験資格者の対象を教えてください。
- A
以下の条件を全て満たした者が受験の対象となります。
ア 試験日において、満17歳以上であること
イ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること
ウ 試験の前日までに飲食料品製造業分野又は外食業分野の各分野において管理者相当の実務経験を2年以上積んでいること。試験の前日までに管理者相当の実務経験が2年に満たない者にあっては、試験の日から6か月以内に管理者相当の実務経験を2年以上有することが見込まれること。
- Q③管理者相当の実務経験証明書等の様式はありますか
- A
試験に関する各様式は、飲食料品製造業分野又は外食業分野の各試験実施要領
で確認することができます。
○飲食料品製造業分野:
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/tokuteiginou.html
○外食業分野:
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/gaikokujinzai.html
- Q④管理者相当の実務経験が複数の企業にまたがる場合、どのように実務経験証明
書等を提出すればよいですか。 - A
対象となる外国人がこれまで企業をまたいで実務経験を積んでいる場合は、基本的にそれぞれの企業において当該外国人の実務経験に関する証明書を作成いただき、現在所属している企業がまとめて、当該外国人の過去に所属していた企業から、ヒアリングや書類の提出などにより、これまでの管理者相当の実務経験を把握し、自社の経験年月も併せて、実務経験証明書等を提出してください。なお、上記対応が難しい場合は農林水産省にお問い合わせください。
- Q⑤特定技能2号の試験を申し込む時点で、管理者相当の実務経験の規定期間を満たしていません。受験はできますか。
- A
上記②のとおり、原則は試験の前日までに既定の管理者相当の実務経験を積んでおく必要があります。ただし、試験の前日までに規定の実務経験要件を有していない方は、試験の日から6か月以内に規定の期間を満たすことが見込まれることが必要です。
- Q⑥試験の合否はいつわかりますか。
- A
合否の結果は、試験全日程の終了後、3週間以内目途に、OTAFFのウェブサイトに合格者の受験番号を公表します。企業マイページに登録した企業のメールアドレスにも結果が公表されたことを通知します。また、企業マイページの「受験申込み・受験状況」から受験者ごとの「詳細」を押すと合否結果を確認できます。
- Q➆合格証書はどのように入手できますか。
- A
試験の合格証書は、合格発表後、企業マイページの「受験申込み・受験状況」から受験者ごとの「詳細」を押すと合格証書がアップロードされているページが開きます。適宜ダウンロードの上、印刷してください。
- Q⑧不合格となった場合、再試験はできますか。
- A
受験回数に制限はありませんので、次回以降再度申し込んでください。
- Q⑨特定技能2号技能測定試験の合格証書の有効期限は何年ですか。
- A
2号技能測定試験については、合格証書の有効期限を定めないこととしています。ただし、技能試験実施機関における試験結果データの保存期限は10年間ですので、紛失しないようにしてください。
- Q⑩サンプル問題は公表していますか。
- A
飲食料品製造業分野又は外食業分野の各分野ともにサンプル問題は公表していません。
- Q⑪受験対策の参考となる資料はありますか。
- A
受験に当たっては、特定技能2号受験者用学習用テキストを公表していますので、適宜御活用ください。
○飲食料品製造業分野:https://jmac-foods.com/news/1652/
○外食業分野:https://www.jfnet.or.jp/contents/gaikokujinzai/
- Q⑫現在、働いている1号特定技能外国人に試験を受けさせるにはどうすればよい
ですか。 - A
現時点では企業申込みのみ受け付けております。特定技能2号の試験申込みのためだけに企業マイページを登録する企業におかれましては、登録の際に「2号試験受験者のみを登録する企業である」のチェックボックスにチェックを入れ、設定してください。システム上で設定すれば、登録料44,000円(税込)は請求されません。詳しくはOTAFFのウェブサイトで御確認ください。
https://otaff.or.jp/特定技能外2号の実務経験についてQ&A
- Q①管理者相当の実務経験の内容を具体的に教えてください。
- A
(飲食料品製造業)
飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験を2年以上有することが必要です。
具体的には1号特定技能外国人が従事する製造・加工及び安全衛生の確保に加え、2号特定技能外国人は、これらに関する業務として次のようなものが想定されます。
衛生管理、安全衛生管理、品質管理、納期管理、コスト管理、従業員管理、原材料管理等。
(外食業)
日本国内の飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての、2年間の実務経験が必要です。
店舗管理を補助する者とは、店長や事業所責任者が行う店舗管理(衛生管理全般、求人・雇用に関する事務、顧客情報の管理、会計事務管理、食材・消耗品・備品の補充・発注・数量管理等)の業務を補助するものとします。
- Q②管理者相当の実務経験を積む上で、役職等は必要ですか。辞令や職務命令書等を出していない場合はどうすれば良いですか。
- A
(飲食料品製造業)
2号特定技能外国人は、事業所責任者(工場長等)が行う飲食料品製造業全般に関する管理業務を補助することを前提に雇用していただくことになりますので、基本的には役職等を命じ、業務に従事させる必要があります。例えば、担当部門長、ライン長、班長等のような役職を想定しています。企業にて日本人も含めて辞令や職務命令書等を出していない場合は、管理者相当としていつの時点から複数の従業員を指導しているかが分かるものを用意してください。
(外食業)
できるだけ、辞令や職務命令書等をもって、役職(例えば副店長、サブマネージャー、サブリーダー、サブチーフ、班長、担当部門長、事業所副責任者等のような役職)を命じ、業務に従事させてください。
なお、辞令や職務命令書等を出していない場合は、例えば、管理者相当の手当を支払っていることが分かる給与明細など、管理者相当としていつの時点から複数の従業員を指導しているのかが分かるものを用意してください。
- Q③国外での管理者相当の実務経験は対象となりますか。
- A
(飲食料品製造業)
対象となります。
飲食料品製造業は国外の日本企業なども多く、日本で雇用された外国人が、母国への出向の際も実務経験が積めるように対象としています。ただし、先国で管理者相当の実務経験を行った旨の証明書を提出いただくことになります。
(外食業)
外食業分野では運用方針や運用要領において、「食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し・・・」と定められていることから、国外の飲食店等における管理者相当の実務経験は対象になりません。
- Q④技能実習時の期間は管理者相当の実務経験の対象となりますか。
- A
技能実習生は技能等の修得を目的とし、認定された技能実習計画に基づき業務に従事しており、通常、管理者又は管理者を補助する者として業務に従事することは想定し難いことから、本経験の対象とはしていません。
- Q⑤留学生の期間にアルバイトとして積んだ経験は管理者相当の実務経験の対象となりますか。(外食業)
- A
留学生のアルバイトはそもそも資格外活動であり、在留資格「留学」を有する者が資格外活動許可に基づき管理者を補助する業務に従事した経験があったとしても、本来の在留資格(留学)による活動ではないことから、本経験の対象とはしていません。
- Q⑥技能実習や留学生以外に管理者相当の実務経験の対象とならない在留資格はどのようなものですか。
- A
技能実習生(上記④)や留学生(上記⑤)以外にも、文化活動や短期滞在、研修、家族滞在等の在留資格についても、外国人に在留資格で認められている活動上、飲食料品製造業及び外食業分野で求める管理者相当の実務経験(上記①)を積むことが想定されていないため本経験の対象とはしていません。その他在留資格との関係で御不明な点があれば、農林水産省にお問い合わせください。
- Q⑦複数企業で実務経験を積み、規定の年数をこなした場合は要件を満たしますか。
- A
必ずしも同一企業である必要はありません。複数企業での業務に従事した場合でも、通算で、飲食料品製造業分野又は外食業分野のそれぞれに必要な実務経験年数をこなせば要件を満たしたことになります。
- Q⑧他分野での管理者相当として就労していた経験は、管理者相当の実務経験として含めていいですか。
- A
他分野での管理者相当の実務経験は対象とはなりません。
- Q⑨在籍企業にて「就労」ではなく、「在籍」(休職期間や帰国期間を含める)している期間は管理者相当の実務経験に含めていいですか。
- A
業務に従事していない期間がある場合には、その期間を除いた上で、飲食料品製造業分野又は外食業分野のそれぞれの規定の期間を満たすことが必要です。
- Q➀キャリアアッププランは2号特定技能外国人に示す必要はありますか。
- A
2号特定技能外国人にも示す必要があります。雇用契約の締結・更新等の前に書面を交付して説明してください。
その他特定技能外2号についてQ&A
- Q➀キャリアアッププランの決まった提示方法、様式などは定めていますか。
- A
キャリアアッププランを提示する際の決まりや様式はありませんので、各特定技能所属機関にて行ってください。ただし、当該外国人の長期的な展望が見えるよう、また当人の理解が得られるよう分かりやすく説明を行ってください。
【キャリアアッププランの内容の例】 ※任意様式
・想定されるキャリアルート
・各レベルの業務内容及び習熟の目安となる年数
・レベルアップするときに必要な経験・実績、資格・検定など
- Q➁特定技能2号の外国人を受け入れる特定技能所属機関は食品産業特定技能協議会に加入する必要はありますか。
- A
加入していただく必要があります。
ただし、特定技能2号に関しては、特定技能1号のような雇用外国人に対する義務的支援はありません。
- Q➂「特定技能2号」は、更新をし続ける限り日本に在住できるということですが、「永住者」とはどこが違うのですか。
- A
在留資格「永住者」は、在留活動及び在留期間に制限はありません。他方、在留資格「特定技能2号」は、その活動内容が各受入れ分野における熟練した技能を要する業務に従事する活動に限定されており、また、在留期間には一定の制限(3年、1年又は6月)があり、在留期間の更新手続を要するという点が「永住者」と相違します。
なお、「永住者」の在留資格が許可されるためには、
(1)素行が善良であること
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること