特定技能 「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」
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目次
👉【1】「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」の特定技能外国人が従事できる業務
👉【2】特定技能外国人を受け入れられる「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」の事業者又は事業所👉【3】1号特定技能外国人の要件(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)
👉【4】2号特定技能外国人の要件(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)
👉【5】受入企業(特定技能所属機関)が満たすべき条件①
👉【6】受入企業(特定技能所属機関)が満たすべき条件②「雇用契約内容についての基準」
👉【7】受入企業(特定技能所属機関)が満たすべき条件③「1号特定技能外国人支援計画の作成
👉【8】受入企業(特定技能所属機関)が満たすべき条件④ 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への加入
- 【1】「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」の特定技能外国人が従事できる業務
- 【2】特定技能外国人を受け入れられる「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」の事業者又は事業所
- 【3】1号特定技能外国人の要件(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)
- 【4】2号特定技能外国人の要件(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)
- 【5】受入企業(特定技能所属機関)が満たすべき条件①
- 【6】受入企業(特定技能所属機関)が満たすべき条件②「雇用契約内容についての基準」
- 【7】受入企業(特定技能所属機関)が満たすべき条件③「1号特定技能外国人支援計画の作成」
- 【8】受入企業(特定技能所属機関)が満たすべき条件④ 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への加入
【1】「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」の特定技能外国人が従事できる業務
【1号特定技能外国人】
「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造分野」において受け入れる特定技能外国人のうち、1号特定技能外国人は相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事することが求められるところ、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野の基準について」の別表(*1)に記載された試験の合格により確認された技能を要する別表(*1と同様)に記載された業務に主として従事しなければなりません。
①機械金属加工
指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事(以下のいずれかに従事)
• 鋳造 • ダイカスト • 金属プレス加工 • 工場板金 • 鍛造 • 塗装 • 電気機器組立て • 機械検査 • 機械保全 • 工業包装 • 鉄工 • 機械加工 • 仕上げ • プラスチック成形 • 溶接
②電気電子機器組立て
指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事(以下のいずれかに従事)
• 機械加工 • 仕上げ • プラスチック成形 • 電気機器組立て • 電子機器組立て • プリント配線板製造 • 機械検査 • 機械保全 • 工業包装
③金属表面処理
指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、表面処理等の作業に従事(以下のいずれかに従事)
・ めっき • アルミニウム陽極酸化処理
○当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。 関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定されます。 (注)専ら関連業務に従事することは認められません。
(1) 原材料・部品の調達・搬送作業(2)各職種の前後工程作業(3)クレーン・フォークリフト等運転作業(4) 清掃・保守管理作業
【2号特定技能外国人】
「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造分野」において受け入れる特定技能外国人のうち、2号 特定技能外国人は熟練した技能を要する業務に従事することが求められるところ、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野の基準について」の別表(*1)に記載された試験の合格により確認された技能を要する別表(*1と同様)に記載された業務に主として従事しなければなりません。
■機械金属加工区分
〈 分野、区分の概要 〉
複数の技能者を指導しながら、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事し、工程を管理
〈 従事する主な業務 〉
鋳造 / 鍛造 / ダイカスト / 機械加工 / 金属プレス加工 / 鉄工 / 工場板金 /仕上げ / プラスチック成形 / 機械検査 / 機械保全 / 電気機器組立て / 塗装 / 溶接 / 工業包装
■電気電子機器組立て区分
〈 分野、区分の概要 〉
複数の技能者を指導しながら、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事し、工程を管理
〈 従事する主な業務 〉
機械加工 / 仕上げ / プラスチック成形 / プリント配線板製造 /電子機器組立て / 電気機器組立て / 機械検査 / 機械保全 / 工業包装
■金属表面処理区分
〈 分野、区分の概要 〉
複数の技能者を指導しながら、表面処理等の作業に従事し、工程を管理
〈 従事する主な業務 〉
めっき / アルミニウム陽極酸化処理
○3区分ともに、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。 関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定されます。 (注)専ら関連業務に従事することは認められません。
(1) 原材料・部品の調達・搬送作業(2)各職種の前後工程作業(3)クレーン・フォークリフト等運転作業(4) 清掃・保守管理作業
【1号特定技能外国人と2号特定技能外国人の違い】
1号特定技能外国人 | 2号特定技能外国人 | |
在留期間 | 1年・6カ月・4カ月ごとの更新 (通算5年まで) | 3年・1年・6カ月ごとの更新 (更新の上限なし) |
永住権の取得 | できない | 要件を満たせる可能性がある |
技能水準 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能 | 熟練した技能 (各分野の技能試験で確認) |
外国人支援 | 必須。支援計画の策定実施は義務 | 支援計画の策定実施は不要 |
家族の帯同 | 不可 | 条件を満たせば可能 |
日本語能力水準試験の有無 | ある | ない |
試験の実施状況 | 国内外で実施中(2023年4月現在) | 2024年1月より実施予定 |
【2】特定技能外国人を受け入れられる「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」の事業者又は事業所
製造業分野の特定技能外国人が活動を行う事業所が、日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることが求められま
す。
一 細分類 2194-鋳型製造業(中子を含む。)
二 小分類 225-鉄素形材製造業
三 小分類 235-非鉄金属素形材製造業
四 細分類 2422-機械刃物製造業
五 細分類 2424-作業工具製造業
六 細分類 2431-配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く。)
七 小分類 245-金属素形材製品製造業
八 細分類 2462-溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く。)
九 細分類 2464-電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く。)
十 細分類 2465-金属熱処理業
十一 細分類 2469-その他の金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。)
十二 小分類 248-ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
十三 中分類 25-はん用機械器具製造業(ただし、細分類 2591-消火器具・消火装置製造業を除く。)
十四 中分類 26-生産用機械器具製造業
十五 中分類 27-業務用機械器具製造業(ただし、小分類 274-医療用機械器具・医療用品製造業及び小分類 276-武器製造業を除く。)
十六 中分類 28-電子部品・デバイス・電子回路製造業
十七 中分類 29-電気機械器具製造業(ただし、細分類 2922-内燃機関電装品製造業を除く。)
十八 中分類 30-情報通信機械器具製造業
十九 細分類 3295-工業用模型製造業
○ 前記の日本産業分類に掲げる産業を行っているとは、特定技能外国人が業務に従事する事業場において、直近1年間で上記一から十九に掲げるものについて製造品出荷額等が発生していることを指します。製造品出荷額等とは、直近1年間における製造品出荷額、加工賃収入額の合計であり、消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発税を含んだ額のことを指します。
① 製造品の出荷とは、その事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの(原材料を他企業の国内事業所に支給して製造させたものを含む)を、直近1年間中にその事業所から出荷した場合をいいます。また、次のものも製造品出荷に含みます。
ア 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの
イ 自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)
ウ 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み、直近1年間中に返品されたものを除く)
② 加工賃収入額とは、直近1年間中に他企業の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工、処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃をいいます。
【3】1号特定技能外国人の要件(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)
「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」に従事する1号特定技能外国人は、各分野の特有の要件(①又は②)と全分野に共通する要件を満たす必要があります。
①以下の試験に合格した者
■技能試験 「製造分野特定技能1号評価試験」
〇試験区分:19試験区分 (鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装)
▶参考: 特定技能1号技能測定試験 製造分野特定技能1号評価試験
■日本語能力水準 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
日本での就業や生活が可能な日本語能力を測るための「国際交流基金日本語基礎テスト」(年6回実施)のA2レベル以上を取得するか、N4レベル以上の「日本語能力試験」(年2回実施)に合格する必要があります。
②技能実習2号又を良好に修了した者
「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」に該当する職種において技能実習2号を修了している外国人は、技能測定試験および日本語試験を受験することなく特定技能1号へ移行することができます。ただし、技能実習2号における職種と特定技能1号における職種は対応関係が決まっています。例えば、技能実習2号の職種がダイカストであった場合、ダイカストの業務を含む機械金属加工区分で特定技能1号へ移行することはできますが、ダイカストの業務を含まない、金属表面処理区分で特定技能1号へ移行することはできません。
技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係
特定技能1号対象業務区分 | 技能実習2号移行対象 | |
職種名 | 作業名 | |
機械金属加工 | 鋳造 | 鋳鉄鋳物鋳造 |
非鉄金属鋳物鋳造 | ||
鍛造 | ハンマ型鍛造 | |
プレス型鍛造 | ||
ダイカスト | ホットチャンバダイカスト | |
コールドチャンバダイカスト | ||
機械加工 | 普通旋盤 | |
フライス盤 | ||
数値制御旋盤 | ||
マシニングセンタ | ||
金属プレス加工 | 金属プレス | |
鉄工 | 構造物鉄工 | |
工場板金 | 機械板金 | |
仕上げ | 治工具仕上げ | |
金型仕上げ | ||
機械組立仕上げ | ||
プラスチック成形 | 圧縮成形 | |
射出成形 | ||
インフレーション成形 | ||
ブロー成形 | ||
機械検査 | 機械検査 | |
機械保全 | 機械系保全 | |
電気機器組立て | 回転電機組立て | |
変圧器組立て | ||
配電盤・制御盤組立て | ||
開閉制御器具組立て | ||
回転電機巻線製作 | ||
塗装 | 建築塗装 | |
金属塗装 | ||
鋼橋塗装 | ||
噴霧塗装 | ||
溶接 | 手溶接 | |
半自動溶接 | ||
工業包装 | 工業包装 |
特定技能1号対象業務区分 | 技能実習2号移行対象 | |
職種名 | 作業名 | |
電気電子機器組立て | 機械加工 | 普通旋盤 |
フライス盤 | ||
数値制御旋盤 | ||
マシニングセンタ | ||
仕上げ | 治工具仕上げ | |
金型仕上げ | ||
機械組立仕上げ | ||
プラスチック成形 | 圧縮成形 | |
射出成形 | ||
インフレーション成形 | ||
ブロー成形 | ||
プリント配線板製造 | プリント配線板設計 | |
プリント配線板製造 | ||
電子機器組立て | 電子機器組立て | |
電気機器組立て | 回転電機組立て | |
変圧器組立て | ||
配電盤・制御盤組立て | ||
開閉制御器具組立て | ||
回転電機巻線製作 | ||
機械検査 | 機械検査 | |
機械保全 | 機械系保全 | |
工業包装 | 工業包装 | |
金属表面処理 | めっき | 電気めっき |
溶融亜鉛めっき | ||
アルミニウム陽極酸化処理 | 陽極酸化処理 |
上記以外の要件は、全分野共通の要件を満たしている必要があります。
1号特定技能外国人の申請要件(全分野共通)
【4】2号特定技能外国人の要件(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)
【2号特定技能外国人の要件(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)】
技能水準(試験区分及び実務経験)
ア 試験区分
製造分野特定技能2号評価試験(機械金属加工)及びビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニング又は生産管理オペレーション)
イ 実務経験
○ 2号特定技能外国人については、上記の技能試験等の合格に加えて、日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験が必要です。
〇 この場合の「日本国内に拠点を持つ企業」とは日本国内に登記している本店又は主たる事務所等がある企業をいいます。
〇 「製造業の現場における実務経験」とは、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、大分類 E-製造業(ただし、「中分類 09-食料品製造業」及び「中分類
10-飲料・たばこ・飼料製造業」を除く。以下同じ。)に掲げるものを行っている事業所にて、製造品の加工等に従事した経験を指します。
〇 前記の日本標準産業分類に掲げる産業のうち、大分類E-製造業に掲げるものを行っているとは、事業所において、直近1年間で大分類 E-製造業に掲げるものについて製造品出荷額等が発生していることを指します。製造品出荷額等とは、直近1年間における製造品出荷額、加工賃収入額の合計であり、消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発税を含んだ額のことを指します。
① 製造品の出荷とは、その事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの(原材料を他企業の国内事業所に支給して製造させたものを含む)を、直近1年間中にその事業所から出荷した場合をいいます。また、次のものも製造品出荷に含みます。
ア 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの
イ 自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)
ウ 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み、直近1年間中に返品されたものを除く)
② 加工賃収入額とは、直近1年間中に他企業の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工、処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃をいいます。
上記以外の要件は、全分野共通の要件を満たしている必要があります。
2号特定技能外国人の申請要件(全分野共通)
【5】受入企業(特定技能所属機関)が満たすべき条件①
[1]労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
[2]1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
[3]1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
[4]欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
[5]特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
[6]外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
[7]受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
[8]支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと
[9]労働者派遣の場合は,派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで,適当と認められる者であるほか,派遣先が[1]~[4]の基準に適合すること
[10]労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
[11]雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
[12]報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
[13]分野に特有の基準に適合すること「分野所管省庁の定める告示で規定」
受入企業(特定技能所属機関)が満たすべき条件① 詳細
【6】受入企業(特定技能所属機関)が満たすべき条件②「雇用契約内容についての基準」
以下が企業と外国人とで結ぶ「雇用契約」について注意すべき項目です。クリアしているかは、「雇用条件書」や「報酬に関する説明書」などの書類を提出することで入管が判断します。
(1)従事させる業務に関するもの
(2)所定労働時間に関するもの
(3)報酬等に関するもの
(4)一時帰国のための有給休暇取得に関するもの
(5)派遣先に関するもの
(6)帰国担保措置に関するもの
(7)健康状況その他の生活状況把握のための必要な措置に関するもの
(8)分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの
受入企業(特定技能所属機関)が満たすべき条件②「雇用契約内容についての基準」
【7】受入企業(特定技能所属機関)が満たすべき条件③「1号特定技能外国人支援計画の作成」
1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は,当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し,当該計画に基づいて支援を行わなければなりません。この支援の全部又は一部を登録支援機関[注1]に委託することも可能です。なお、2号特定技能外国人に対しては、支援計画は不要です。
①事前ガイダンス
雇用契約締結後,在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に,労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について,対面・テレビ電話等で説明
② 出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎、帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
③ 住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供する等・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
④ 生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー,公共機関の利用方法や連絡先,災害時の対応等の説明
⑤ 公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行,書類作成の補助
⑥ 日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内,日本語学習教材の情報提供等
⑦ 相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について,外国人が十分に理解することができる言語での対応,内容に応じた必要な助言,指導等
⑧ 日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場,地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等
⑨ 転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや,推薦状の作成等に加え,求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報
【8】受入企業(特定技能所属機関)が満たすべき条件④ 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への加入
【協議会の目的】
構成員相互の連絡及び連携の緊密化を図るとともに、構成員に対する特定技能の在留資格に係る制度の趣旨、外国人材受入れに関する施策などの情報及び優良事例の周知並びに特定技能の在留資格に係る課題の把握及び対応方策についての検討及び協議を行うことにより、特定技能外国人の適正な受入れ及び保護並びに特定技能外国人の受入れ状況に係る地域差の発生の抑止に貢献すること
【構成員】
① 経済産業省 ② 法務省、外務省、厚生労働省及び国家公安委員会 ③ 素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業の特定技能所属機関又は特定技能所属機関になろうとする者 ④ 地方公共団体、経済団体その他の団体であって、協議・連絡会の行う情報把握や周知等に協力するもの
【加入のタイミング】
特定技能外国人を受け入れる機関(企業)は必ず本協議・連絡会に加入する必要があります(
【会費】
令和5年時点では、会費、年会費ともに徴収いたしません。
特定技能在留資格の申請手続きは、受入企業満たすべき申請要件が多く、かつ提出する資料がとても多いです。手間を省くため、かつ正確に申請を行うべく、早いうちから行政書士に相談しましょう。